人事課福利厚生グループ / 文部科学省共済組合 東京工業大学支部

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貸付制度

組合員が日常生活していくうえで,臨時に資金を必要とする場合に貸付を行います。
これらの貸付に要する財源は、国家公務員共済組合連合会に積み立てられている長期給付事業に要する積立金からの借入金をもって充てています。

平成23年12月1日に貸付規程が変更になったことに伴い、初回の利息徴収、弁済方法などの取扱いが変更になりましたので、お知らせします。


【主な変更点】
  • 貸付日の属する月から利息を徴収(初回2ヶ月分)していたところ、貸付月の翌月以降において1ヶ月分の利息の徴収となりました。
  • 貸付単位が、1,000円単位となりました。
  • 退職手当が支給されない任期付職員について、普通貸付、特別貸付の利用が可能となりました。ただし、貸付金額、弁済期間については、条件がありますのでご注意ください。

近年、組合員の自己破産や民事再生の申請による貸付保険事故が増加し続けている状況にあり、 その防止策のひとつとして、申込時の貸付審査をより強化するよう求められています。

東京工業大学支部においても、事故発生防止に向け適正な審査に取り組んでいます。 貸付審査の強化のため、申込時にご提出いただく書類等に一部変更がありますことを ご理解いただきますようお願いいたします。

貸付事業の種類と内容

種別 貸付
区分
貸付内容
普通貸付 一般 臨時に資金を必要とするとき
物資 単価10万円以上の物資を購入するとき
特認 本部長が特に必要と認めたとき
特別貸付 結婚 組合員又は被扶養者が結婚するとき。
(被扶養者以外の組合員の子を含むものとし,結婚に要する費用を基準とする。)
教育 組合員又は被扶養者の入学又は修学に伴う費用を教育機関に支払うとき。
(被扶養者以外の組合員の子を含むものとし,学校教育法に規定する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学,高等専門学校,幼稚園,専修学校,各種学校及びこれに準ずる学校(修業年限が1年以上のものに限る)並びにこれらの学校に準ずる外国の教育機関への支払いに要する費用を基準とする。)
災害 水震火災その他の非常災害を受けたとき。
(組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母を含む)が水震火災その他の非常災害により住居,家財に損害を受けたときに要する費用を基準とする。)
医療 組合員又は被扶養者が医療を受けるとき。
(被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母を含む)を含むものとし,その医療に要する費用を基準とする。)
葬祭 組合員の被扶養者の葬祭を行うとき。
(被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母も含む)を含むものとし,その葬儀に要する費用を基準とする。)
住宅貸付 組合員が組合員又は被扶養者の居住する住宅を新築、増築、改築、移築、購入、借入れ若しくは修理し、又は、住宅の敷地を購入、借入若しくは補修するのに資金を必要とする場合
特別住宅貸付 組合員期間が20年以上で貸付を受けた日から2年以内に自己都合退職、又は5年以内に定年退職を予定されている組合員で、住宅の新築又は購入をするのに資金を必要とする場合

・普通(一般・物資),特別貸付の総枠としての限度額は月収額の20倍。
・すべての貸付け(普通・特別・住宅)の弁済額(元金と利息の合計額)の各弁済期における合計額が俸給(再任用常勤職員等は、標準報酬の月額)の100分の30を超えるときは貸付けを行えません。

文部科学省共済組合貸付規程(平成23年12月1日改定)

文部科学省共済組合貸付規程運用方針

貸付の申込みについて

下記「貸付申込に必要な書類」を整えて、期日までにお申込みください。

貸付申込に必要な書類

  • 普通貸付(一般)の貸付申込書の記入について

    「貸付事由ごとの記載事項」欄に、資金が必要となった理由を具体的に詳しく記してください。また、貸付の実情や申込事由に応じて、支部長が必要と認めた場合は確認書類等の提示を求めることがあります。

  • 貸付実情調書について

    平成20年10月1日以降、貸付申込時点での普通及び特別貸付の総額が月収額の20倍の8割を超える場合、前回の貸付申込みから6か月以内に貸付を申込む場合に提出となっていましたが、実情を把握して貸付審査を行なうよう求められているため、貸付種別や区分に関係なく貸付申込時に必要です。

  • 借入状況申告書について

    実情を踏まえた貸付審査を行なえるよう、共済組合の貸付以外の借入金について申告していただきます。「貸付実情調書」と同様、すべての貸付の申込時に提出が必要です。

普通貸付(一般)以外の貸付については、借金の肩代わりが認められていないため、既に支出してしまった経費については原則として行いませんのでご注意ください。

申込締切日・貸付日

  • 締切日→資金を必要とする月の前月15日締切
    1. ※特別貸付(教育)で教育機関等への納入期限があるものや、緊急に資金を必要とする場合はこの限りではありません。但し、支部の資金の保有状況によりますので、担当者にお問い合わせください。
    2. ※住宅貸付についてはできるだけ余裕をもってお申込みください。
  • 貸付日→締切日翌月の第一火曜日の翌日(銀行営業日)
    1. ※貸付金はご指定の口座に送金します。

貸付種別の内容

   
普通貸付
貸付区分 一般 物資
借受人資格 組合員期間が6か月以上の者
貸付限度額 一般・物資・特認、各々月収額の6倍以内
返済方法 元金均等、元金均等・ボーナス併用
期間:90月以内
貸付金利 年利4.26%(月利100円につき35.5銭)
貸付金の単位 1,000円
添付書類 不要(*) 見積書(社判のあるもの・原本)
添付書類
(貸付後)
不要(*) 領収書の写し等

(*)貸付の実情や申込事由に応じて、支部長が必要と認めた場合は確認書類等の提示を求めることがあります。


特別貸付
貸付区分 結婚 教育 災害 医療 葬祭
借受人資格 組合員期間が6か月以上の者
貸付限度額 月収額の6倍 月収額の14倍
(1回の貸付は月収額の6倍以内)
月収額の12倍 月収額の6倍
返済方法 元金均等、元金均等、ボーナス併用
90月以内 140月以内 120月以内 90月以内
貸付金利息 年利1.16%
(ただし、借入金利の変動により利率が変わることがあります。)
貸付金の
単位
1,000円
添付書類 見積書等(社判のあるもの・原本)*1 合格通知書(写)在学証明書及び入学金・授業料納付書、振込依頼書(写)等金額の確認が出来る書類*2 罹災証明及び使途明細書 医師の証明書及び使途明細書 埋火葬許可証及び死亡診断書(写)、見積書
添付書類
(貸付後)
領収書・納付書等の写し
留意点 *1住民票又は結婚式若しくは披露宴の案内状若しくは婚姻の事実を証するに足る書類等
*2教育貸付の貸付日は、納付書に記載された「納入期限」以前に限ります。納付期限を過ぎた貸付はできませんのでご留意ください。

          
住宅貸付
組合員又は被扶養者の居住する住宅にかかる貸付のため、投棄目的や営利目的(店舗の購入)などには貸付できません。
貸付の内容 組合員が組合員又は被扶養者の居住する住宅(原則として床面積が280u以下のものに限る)を新築、増築、改築、移築、購入、借入れ若しくは修理し、又は住宅の敷地を購入、借入れ若しくは補修するのに資金を必要とする場合
借受人資格 組合員期間が3年以上の者
貸付限度額
組合員期間 最高限度額 最低補償額
3年以上5年未満 1,200万円 300万円
5年以上10年未満 400万円
10年以上15年未満 2,000万円 700万円
15年以上20年未満 1,200万円
20年以上 1,400万円

上記の組合員期間による金額の範囲内で、次の1.2に定める額のうち、もっとも低い額が貸付限度額になります。
  • 住宅建設費等の金額
  • 5年後の退職手当相当額と5年間における弁済元金の額との合計額
  1. 公務員宿舎の建替えに伴う宿舎退去者に対しては貸付限度額に特別加算として200万円加算することができる。
  2. 住宅・敷地の借入、借り入れた住宅の増・改築若しくは修理は200万円。
※貸付限度額の算出をご希望の方は福利厚生グループまでお申し出下さい。
返済方法 下記の4返済方法よりお選びください。
  • 元金均等

    毎月支払う弁済額(元金+利息)のうち、元金を均等にする弁済方法

  • 元金均等・ボーナス併用

    毎月・ボーナス時に支払う弁済額(元金+利息)のうち、元金を均等にする弁済方法

  • 元利均等

    毎月支払う弁済額(元金+利息)を均等にする弁済方法

  • 元利均等・ボーナス併用

    毎月・ボーナス支払う弁済額(元金+利息)を均等にする弁済方法

貸付金利 年利1.84%
(ただし、借入金利の変動により利率が変わることがあります。)
貸付金の
単位
1,000円
弁済期間 貸付金の額が50万円以下の場合           100月以内
貸付金の額が50万円を超100万円以下の場合  150月以内
貸付金の額が100万円を超200万円以下の場合 250月以内
貸付金の額が200万円超の場合           360月以内
住宅建築
義務
敷地の購入、借入れのための資金の借受人は、原則として5年以内に住宅を建築すること。
5年以内に住宅を建築する旨の誓約書が必要です。
添付書類

T住宅の新築、増築、改築

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 工事請負契約書の写し
  • 平面図、物件案内図
  • 建築確認通知書の写し
  • 敷地、建物(新築以外)の登記簿謄本(原本)
  • 地主、家主(新築以外)の工事承諾書
  • 資金計画書

U住宅(マンション等)の購入

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 売買契約書の写し
  • 購入物件の登記簿謄本(原本)又は必要事項説明書の写し
  • 平面図、物件案内図
  • 敷地の登記簿謄本(原本)
  • 資金計画書

V敷地の購入

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 売買契約書の写し
  • 敷地の登記簿謄本(原本)
  • 測量図、物件案内図
  • 5年以内に住宅を建築する旨の誓約書
  • 地目が「田、畑等」農地法の適用を受ける場合は『農地転用許可証』の写し
  • 資金計画書

W敷地の補修

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 工事請負契約書の写し
  • 工事の設計図
  • 敷地の登記簿謄本(原本)
  • 地主の工事承諾書
  • 資金計画書

X住宅の修理

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 工事請負契約書の写し
  • 住宅の登記簿謄本(原本)
  • 家主の工事承諾書
  • 敷地の登記簿謄本(原本)
  • 地主の工事承諾書
  • 資金計画書

Y住宅、敷地の借入

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 借入契約書の写し又は貸主の承諾書
  • 資金計画書

※共有名義の場合は相手方の持分については不可になる。ただし、相手方が配偶者若しくは一親等の親族である場合は可。この場合、戸籍謄本又は抄本を添付する。(共済組合の被扶養者として認定されていれば不要)

※資金計画が契約書の支払計画(内訳)欄等と相違する場合は別紙申立書をご提出ください。

添付書類
(貸付後)
※住宅貸付を受けた人は、その人が受けた住宅の貸付に係る不動産を譲渡することができません。ただし、やむを得ない事由により譲渡する場合で、支部長の承認を受けたときはこの限りではありません。

団体信用生命保険

住宅貸付(100万円を超える額)を利用する組合員が貸付金の返済期間中に万一死亡、又は高度障害となった場合に、保険金により貸付金残高を返済し、退職金を家族のために確保することを目的とするものです。

この制度の加入は任意ですが、加入手続きは住宅貸付申込時に限られます。 保険料は貸付金残高10万円につき月額26円です。年1回まとめて加入者名義の金融機関口座から自動的に引き落とします。

例)貸付金残高500万円の場合
5,000,000円×26円×12月/100,000円 → 年額15,600円

※ご案内のパンフレットがあります。福利厚生グループまでご連絡ください。


特別住宅貸付
貸付の内容 組合員が住宅(当該住宅の床面積(共同住宅にあっては、共用部分を除く)が280u以下のものに限る)の新築又は購入をするのに資金を必要とする場合
借受人資格 組合員期間20年以上で貸付を受けた日から2年以内に自己都合により退職することが予定される者又は5年以内に定(停)年退職をすることが予定される者
貸付限度額 退職手当額。ただし、最高2,000万円
なお、国立大学法人等の宿舎の建替えに伴う宿舎退去者→特別加算200万円を加えることができる。
返済期間 元本は据置で退職手当金より一括返済する。
※臨時返済は可能
貸付金利 利息のみ毎月返済 利息年4.56%(月利100円につき38銭)【現在3.26%】
(ただし、借入金利の変動により利率が変わることがあります。)
添付書類

T住宅の新築、増築、改築

  • 借入申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 工事請負契約書の写し
  • 平面図、物件案内図
  • 建築確認通知書の写し
  • 敷地、建物(新築以外)の登記簿謄本(原本)
  • 地主、家主(新築以外)の工事承諾書
  • 資金計画書

U住宅(マンション等)の購入

  • 共済貸付金貸付申込書(裏面 4.資金明細書)
  • 借用証書
  • 売買契約書の写し
  • 購入物件の登記簿謄本(原本)又は必要事項説明書の写し
  • 平面図、物件案内図
  • 敷地の登記簿謄本(原本)
  • 資金計画書

※共有名義の場合は相手方の持分については不可になる。ただし、相手方が配偶者若しくは一親等の親族である場合は可。この場合、戸籍謄本又は抄本を添付する。(共済組合の被扶養者として認定されていれば不要)

※資金計画が契約書の支払計画(内訳)欄等と相違する場合は別紙申立書をご提出ください。

添付書類
(貸付後)
※住宅貸付を受けた人は、その人が受けた住宅の貸付に係る不動産を譲渡することができません。ただし、やむを得ない事由により譲渡する場合で、支部長の承認を受けたときはこの限りではありません。

借入申込書・借用証書の記入

<借入申込書>

  • 返済方法 → 返済額に端数が生じる場合は初回で調節してください。
    1. 例)100万円の返済例(初回12,000円 次回以降19,000円 計 53月)
  • 銀行振込欄 → 銀行名,支店名,口座番号は正確に記入してください。
    1. ※組合員名義の銀行口座への振り込みとなります。
  • 申込時月収額 → 給与明細を見て記入してください。
    1. 月収額=基本給月額+大学院調整額(高校教員調整額)+管理職手当+扶養手当+都市手当+切替差額
  • 既貸付残額 → 申込み時、既に共済より借り受けている貸付があればその貸付の残額を全て記入してください。
  • 年月日 → 申込年月日を記入してください。

<借用証書>

  • 年月日→貸付を受ける日(貸付年月日)を記入してください。
    1. ※申込日ではありませんのでご注意ください
  • 申込書、借用証書等の印鑑は全て同じものを使用してください。住宅貸付の場合は契約書に押印したものと同一の印鑑を使用してください。
  • 申込時月収額→俸給袋の明細を見て記入してください。
    1. 月収額=基本給月額+大学院調整額(高校教員調整額)+管理職手当+扶養手当+都市手当+切替差額
  • 既貸付残額→申込み時、既に共済より借り受けている貸付があればその貸付の残額を全て記入してください。

臨時返済

月払いの方は毎月、期末手当併用返済の方は6月と12月に全額返済、または一部返済ができます。

<手続き方法>

残額を確認のうえ、振込期間内に下記口座へお振込ください。(振込手数料は自己負担となります)

なお、振り込み手続きの際には、事前に福利厚生グループ(内線2055)へ残額の確認、臨時返済額(振込金額)、振込日をお知らせください。 全額返済の方には、後日、借用証書を返還します。

  1. 返済可能期間 → 俸給日の翌日以降(通常22日)その月の末日まで。     
    1. (期間内に下記の口座に振り込まれるように手続きしてください)
    2. 例)7月中に臨時返済をする場合。
  2. 返済金額
    1. 全額返済⇒残額全て
    2. 一部返済

      @月賦返済(元金均等返済、元利均等返済)毎月の返済額のうち元金のみの返済額(利息を除いた額)を整数倍した金額
      (例)  元金           返済額
           20,000  × 5 =100,000円

      A元金均等・期末手当併用方式、元利金等・期末手当併用方式6月と12月のみ。6の整数倍の月額で、組合員が希望する月分の貸付金の合計額とする。(利息を除いた額)
      (例)平成13年1月に元利金等・期末手当併用方式を希望して貸付を受けた組合員が平成13年12月に臨時返済をしようとするとき。臨時返済できるのは14年1月から14年6月までの6月分を最小単位として6、12、18、24、30・・・月分で組合員が選択した期間の貸付金の合計額となる。

  3. 返済方法 ⇒ 銀行振込
    1. <振込先>
    2. 三井住友銀行 東京公務部
    3. 普通預金 0152309 文部科学省共済組合東京工業大学支部長
©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ