この融資制度は、1年以上一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄又は財形年金貯蓄を行っている人を対象に、住宅の建設や購入などのための資金を融資する制度です。
この融資に要する資金は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令に基づく国家公務員共済組合連合会からの借入金をもって充てています。
子等を扶養する組合員に対して、通常金利と異なる貸付金利引き下げ特例(子育て特例)措置が適用されます(利率1.56%)。詳細は当グループまでお問い合わせください。
1.融資対象者
自ら居住するための住宅を建設、購入、改良する人で、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のいずれかを1年以上継続し、借入申込日において貯蓄残高が50万円以上ある人。
2.融資を利用できる住宅と土地
住宅建設 | 床面積が70u以上(共同住宅は50u以上)280u以下のもので、勤労者財産形成促進法施行令第36条第3項の規定に適合するもの | |
住宅 購入 |
新築 | 床面積が70u以上(共同住宅は40u以上)280u以下のもので、勤労者財産形成促進法施行令第36条第3項の規定に適合するもの |
既存住宅 | 床面積が40u以上280u以下のもの(耐火構造の住宅は平成18年4月1日以降建設のもので、耐火構造以外の住宅は平成23年4月1日以降建設のもの) | |
住宅改良 | 改良後の床面積が40u以上となるもの | |
住宅と併せて土地を購入する場合 | 上の要件を満たす住宅建設・購入の場合において、併せて敷地の購入若しくは借入れをする場合(土地購入等の後6か月以内に要件を満たす住宅建設等を行うことが確実な場合を含む。) |
3.融資額
- 50万円(最低額)以上で毎月の償還額が1,000円の整数倍になる額
- 最高限度額は、融資申込日現在の貯蓄残高の10倍に相当する額(3,996万円が限度)の範囲内で次の(1)(2)(3)に定める額とする。
- (1)財形持家融資のみの場合
融資申込日の5年後の仮定自己都合退職手当相当額に200万円を加えた額
- (2)共済組合の住宅貸付との併せ貸しの場合
(1)の額から住宅貸付の額又は残額を控除した額
- (3)共済組合の特別住宅貸付との併せ貸しの場合
融資申込日の仮定退職手当相当額から特別住宅貸付の額又は残額を控除した額
- (1)財形持家融資のみの場合
4.貸付の時期
令和7年4月、6月、8月、10月、12月及び令和8年2月とします。
5.貸付利率、償還期間、償還方法
- 貸付利率
当初、年1.76%(子育特例適用者は1.56%)です。貸付日までに変更されることがあります)。5年毎の変動金利となっており、貸付の日の属する年後の利率については、貸付利率改定日(当該貸付の日から5年の整数倍の期間を経過する日をいう。)の属する2月前の月の初日における利率が当該貸付利率改正日から適用されます。
- 償還期間
15年(180月)。ただし、住宅の新築又は新築住宅の購入の場合にあっては、20年(240月)及び25年(300月)とすることもできます。 また、臨時に貸付金の残額の全部を一時に償還することもできます。
- 償還方法
元金均等方式による毎月払い又は毎月払いと期末手当等支給月払い(期末手当等の支給月に融資額の2分の1を償還していく方法をいいます。)の併用のいずれかの方法によります。(元利金及び貸付利率分の金額は給与から控除されます。)
6.債権の保全方法
官公庁等共済組合住宅資金貸付保険の適用を受けなければなりません(保証人等は不要)
保険料 = 償還期間に応じた下記(1)〜(3)の融資額/1,000,000円
- (1) 180月償還の場合 560円
- (2) 240月償還の場合 685円
- (3) 300月償還の場合 790円 (保険料は借受人負担)
- ※保険料は借受人負担で、貸付の際に貸付金から控除します。
7.異動
- 退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当が支給されたときは、貸付金の残額を全額償還することになります。
- 次のような異動の場合は引き続き毎月返済することも可能です。
- (1)他省庁の国家公務員の共済組合の組合員になったとき。
- (2)特殊法人等に出向して継続長期組合員になったとき。
- (3)地方公務員になったとき。(ただし、異動して5年経過後に残額を全額償還することが必要。)
8.申込書および添付書類
添付書類 | 新 築 | 購 入 | 改 良 |
1.住宅資金貸付申込書 * | ○ | ○ | ○ |
2.住宅資金借用証書 * | ○ | ○ | ○ |
3.工事請負契約書 | ○ | ○ | |
4.売買契約書 | ○ | ||
5.建物の登記簿謄本 | ○ | ○ | |
6.土地の登記簿謄本 | ○ | ||
7.建物の設計図 | ○ | ○ | ○ |
8.建築確認通知書(写) | ○ | ○ | |
9.土地の平面図及び位置図 | ○ | ||
10.地主の土地使用承諾書、又は借地権設定契約書 | ○ | ||
11.預貯金等残高証明書 (申込期間中に証明を受けること) |
○ | ○ | ○ |
12.資金・v画書 * | ○ | ○ | ○ |
13.退職手当推定額計算書 | ○ | ○ | ○ |
14.保険料控除、及び振込先指定書 * | ○ | ○ | ○ |
- ※ * 印の「1.住宅資金貸付申込書」「2.住宅資金借用証書」「12.資金計画書」及び「14.保険料控除、及び振込先指定書」は共済組合指定の用紙です。ダウンロードしてご利用ください。
- ※ 「11.預貯金等残高証明書」はお取引の銀行へ直接ご依頼ください。(財形貯蓄(見込)残高計算依頼書)
- ※ 「13.退職手当推定額計算書」は事務担当者が作成いたします。
- ※ 登記簿謄本は、申込時に所有権の移転登記、保存登記前の原本を、購入等の完了報告時に所有権の移転登記、保存登記済の原本を提出していただきます。
- ※ 契約書や設計図等は該当部分だけでなく、表紙等を含め全て提出してください。
- ※ 申込書等に押す印鑑は、契約書に押したものと同一の印鑑を使用してください。
9.譲渡の禁止
借受人は、貸付金の残高がある間は、当該貸付金に係る住宅又は敷地を他人に譲渡することは出来ません。
10.収入印紙の貼付
借用証書は貸付後必ず収入印紙(次表の区分による金額)を貼付し、割印を押印のうえご提出ください。
貸 付 金 額 | 収 入 印 紙 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 |
財形持家融資の貸付は住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「財形住宅融資」でもご利用いただけます。
(詳細はこちらをご覧ください。http://www.jhf.go.jp/)