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療養費〔組合員証を使用しなかったとき〕

病気やけがの診療は,組合員証を医療機関の窓口に提示して受けるのが原則です。しかし,次のような緊急やむを得ない事情で組合員証を使うことができなかった場合は,医療費を全額立替払し,その事情が組合に認められれば,後日療養費として支給されます。

  1. (1) 保険医療機関が全くない地域で非保険医にかかったとき
  2. (2) 事故又は急病により近くの非保険医にかかったとき
  3. (3) 輸血のための生血や,義手・義足・コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  4. (4) 外国で診療を受けたとき

1.医療費の立替払

組合員が立て替えた医療費は,一定の基準により算出した額から,自己負担額を差し引いた額が,療養費(被扶養者は家族療養費)として支給されます。

1.自費診療のときは,保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが,共済組合からの支給額は保険点数で計算するため,実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。

2.請求には,医療費の領収書及び診療の内容がわかる明細書が必要ですので,必ずもらっておきましょう。

2.はり・きゅう・マッサージの立替払

骨折・脱臼・捻挫などの治療上の必要から,あらかじめ医師の同意を得て,はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合には,共済組合がその施術について必要と認めたものについて,一定の基準により後日療養費が支給されます。

3.治療用装具の立替払

骨折・脱臼・捻挫などの治療上の必要から,あらかじめ医師の同意を得て,はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合には,共済組合がその施術について必要と認めたものについて,一定の基準により後日療養費が支給されます。

支給対象となるものは,治療上必要なものに限られ,日常生活上あるいは仕事上不便であるとか,外観を整えるために装具するもの(眼鏡,補聴器など)は,支給の対象となりません。

4.輸血の立替払

輸血のために生血代を支払った場合は,その費用が後日療養費として支給されます。

親族からの提供は,支給の対象となりません。

5.外国で診療を受けた場合の立替払

医療費の自己負担額が,1人1ヶ月同一病院・薬局などで1件25,000円(高額療養費の世帯合算にあっては50,000円)を超える支払いをしたときは,その超える額を,組合員には一部負担金払戻金,また,被扶養者には家族療養費附加金として,後日共済組合から支給されます。
 ただし,その金額が1,000円未満の場合は支給されません。(100円未満切捨て)

1.自己負担額には入院時に係る標準負担額は含まれません。また,高額療養費が支給される場合は,高額療養費を控除した額です。

2.市区町村等から,病院等への一部負担金に対して助成を受けられるときは,これらの給付は,行われませんので,共済担当係に申し出てください。

3.附加金等の額は,診療報酬明細書を基に,計算しますので,病院等の窓口で支払われた額で計算する場合と若干の差が生じる場合があります。

©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ