組合員又はその被扶養者が出産したときは,次の出産費などが支給されます。
組合員(出産費)・被扶養者(家族出産費) | |
「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産 | 500,000円 |
「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産 | 488,000円 |
※令和5年4月より、支給額が42万円から50万円に引き上げられました。 |
* 直接支払制度の導入について * | |
直接支払制度とは? 直接支払制度とは、出産費の額を上限として、共済組合から支払機関を通じて医療機関等へ分娩費用を支払う制度で、「多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにする」という政府の少子化対策の一環として実施されることになりました。 正常分娩の場合は健康保険適用外となるため、従来は分娩費用を医療機関等窓口で支払い、後日、共済組合へ出産費等を請求するという方法でしたが、この制度の導入により、分娩費用が出産費の金額を超えた場合のみ、その差額分だけ医療機関等窓口で支払えばよいことになります。 一部、直接支払制度を導入していない医療機関等があります。この制度を導入していない医療機関等で出産する場合は、従来どおり、本人が医療機関等窓口で分娩費用を全額支払った後、共済組合に出産費(家族出産費)を請求することになります。
直接支払制度のながれ |
* 産科医療補償制度について * | |
産科医療補償制度は、平成21年1月1日からスタートすることとなった新しい制度で、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、速やかに補償を受けることができることに加え、その原因を分析することなどによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。 補償の対象となるのは、出産した時点で、(1)在胎週数33週以上かつ出生体重2,000g以上の場合、または、(2)在胎週数28週以上で、厚生労働大臣が定めるものに該当した場合で、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児です(先天性要因等の除外基準に該当する場合は補償の対象とはなりません)。 補償金としては、3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われます。 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人はすべて、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。
≪制度についてのお問合せ先≫
≪参考≫ |
請求の方法
こんなとき・・・の手続き 『こどもが生まれたとき』 をご参照ください。