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退職後の給付〔出産費・傷病手当金/出産手当金・埋葬料〕

組合員の資格を喪失した日の前日まで組合員であった人については,退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
 ただし,他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者となったときは,その日以後の給付は受けられません。

1.退職後に出産したとき 【出産費】

退職の日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職後6ヶ月以内に出産した場合には,出産費が支給されます。

退職後6ヶ月以内でも,退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは,支給されません。

2.病気やけがなどで休んだとき 【傷病手当金、出産手当金】

退職の日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職した際に傷病手当金又は出産手当金の受給中であったときは,その人が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の期間,継続して支給されます。

その期間内に他の共済組合や健康保険の被保険者の資格を取得したときは,その日以後は支給されません。


【傷病手当金】

1年6ヶ月経過するまでの間に障害共済年金,障害一時金又は退職老齢年金給付を受けることができるときは(傷病手当金の日額−当該障害年金等の日額換算額)×日数の額が支給されます。


【出産手当金】

3.退職後に死亡したとき 【傷病手当金、出産手当金】

組合員であった人が,退職後3ヶ月以内に死亡したとき,埋葬料が支給されます。


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