厚生年金保険の目的
厚生年金保険は、民間の会社などに勤務する労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする社会保険制度です。
厚生年金保険の適用事業所
厚生年金保険制度が適用となるのは、次のいずれかに該当する事業所(会社)です。
強制適用事業所
下記に該当する事業所(会社)は、必ず厚生年金保険制度を適用しなければなりません。
- * 農林水産業、サービス業等一部の業種を除いた個人事業所で、常時5人以上の従業員を使用している事業所
- * 常時1人以上の従業員を使用している国または法人(公法人、私法人を問わずすべての法人)の事業所
法人化している会社はすべて加入が義務付けられていることになります。
任意(包括)適用事業所
強制適用事業所以外の事業所で事業主が、従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を取得し適用事業所となることができます。任意適用事業所になれば同意しなかった人も全員が強制加入となります。なお、任意適用事業所は、被保険者である従業員の4分の3以上から脱退の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、厚生年金保険制度から脱退することもできます。
被保険者
厚生年金保険の被保険者とは下記の人たちです。
- * 適用事業所に使用されている70歳未満の人
- * 船員保険の加入者(職務外年金部門が厚生年金保険に統合)
- * 旧公共企業体の三共済組合(年金部門が厚生年金保険に統合)の組合員
- * 旧農林漁業団体職員共済組合(年金部門が厚生年金保険に統合)の組合員
※適用事業所で働いている人は全員加入することになっていますが下記に該当する人は除外します。
- * 日雇労働者(ただし1か月を超えて勤務する場合は加入します)
- * 2か月以内の期間を定めて使用される人(ただし所定の期間を超えて引き続き使用される人は加入します)
- * 季節的業務(4か月以内)に使用される人(ただし当初から継続して4か月を超えて使用される見込みの人は加入します)
- * 事業所の所在地が一定していない事業(巡回興行など)に使用される人
- * 臨時的な事業の事業所(博覧会など)に6か月以内の期間を定め使用される人
※パートタイマーでも、所定労働時間または勤務日数が一般社員の4分の3以上の場合は、被保険者とすることになっています。
保険料額について
保険料については、下記(日本年金機構ホームページ:厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表)をご覧ください。