共済組合員の被扶養者(組合員被扶養者証が交付されているご家族)で、確定申告が必要な事業所得者(個人事業主)が含まれている場合は下記2点をお願いいたします。
≪事業所得者の収入限度額について≫
収入金額−必要経費(※)=所得金額…この所得金額が収入限度額。
※事業所得等における必要経費は以下のものに限られます。
* 自宅と事業所等が別住所である場合、同住所であってもメーターが別になっている等、事業所等のみで使用した料金が確認できる書類がある場合
* 自宅と事業所等が別住所である場合
= = 必要経費として認められる費目(一般事業の場合)(PDF) = =
〔留意点〕
共済組合においては『所得税法上の必要経費』とは異なり、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。