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被扶養者に事業所得者(個人事業主)を有する組合員の皆さまへ

共済組合員の被扶養者(組合員被扶養者証が交付されているご家族)で、確定申告が必要な事業所得者(個人事業主)が含まれている場合は下記2点をお願いいたします。

  • 昨年の収入が被扶養者認定の収入限度額を超えていないかご確認ください。
    (収入限度額=年額130万円未満、ただし年金受給者等は180万円)
  • 税務署に提出された「確定申告書」と「収支内訳書」のお手許の控えは  大切に保管しておいてください。  
    9月の被扶養者の要件確認の際に収入確認の添付書類として、 それぞれの写しが必要となります。 なお、課税(非課税)証明書の提出もお願いすることとなります。

≪事業所得者の収入限度額について≫

収入金額−必要経費(※)=所得金額…この所得金額が収入限度額。

※事業所得等における必要経費は以下のものに限られます。

  • 仕入れ品の代価
  • 使用人に支払われる賃金
  • 修繕費
  • 光熱給水費・通信費

    * 自宅と事業所等が別住所である場合、同住所であってもメーターが別になっている等、事業所等のみで使用した料金が確認できる書類がある場合

  • 家賃

    * 自宅と事業所等が別住所である場合

  • 備品等の維持費・管理費

= = 必要経費として認められる費目(一般事業の場合)(PDF) = =

〔留意点〕

共済組合においては『所得税法上の必要経費』とは異なり「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。

©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ