就職・収入の増加等による被扶養者認定取消手続き(届出)について
被扶養者として認定を受けていた家族が、就職や収入の増加により共済組合の被扶養者としての要件を欠くことになったときは、速やかに「被扶養者申告書」及びそのことを証明する書類(被保険者証、辞令の写し等)を所属の共済事務担当に提出することとなっております。
この手続きをしないで被扶養者が療養を受けた場合、後日、この療養費について返還請求をすることになります。被扶養者の認定を受けている組合員は手続きに遺漏のないようご注意ください。
(事実発生日より30日以内に申告してください)
事務手続きについては、文部科学省共済組合東京工業大学支部・福利厚生グループHP「こんなとき…の手続き」の「家族を扶養からはずしたい」をご参照ください。