採用時(雇用更新する際には更新時)に65歳以上の非常勤職員を雇用することは原則としてできませんが、担当理事・副学長等の了解を得られた場合に限り雇用することができます。(但し教員、研究員、教育研究支援員及び講師に限る)
65歳以上の非常勤職員を雇用する際には、担当理事・副学長等の了解を得たことを確認できる資料(理由書)を添付の上、採用手続きを行うようお願いいたします。
(上記一覧により、採用する者の職名の担当理事・副学長を確認していただき、個別にアポイントを取っていただいて、理由書を作成の上専攻長又は学科長以上の者が協議をしていただき、担当理事・副学長等のサイン入りの理由書を人事課職員第1グループ,第2グループに提出願います。)
また、教員・講師等の新規採用及び継続採用の教授会等の資料につきましては、年齢を付記して審議くださるようお願いいたします。
なお、講義等の業務委託につきましても同様の取扱になっておりますので、65歳以上の方に依頼する場合は、必ず担当理事・副学長の了解を得てから手続き願います。
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