組合員やその被扶養者が、交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをし、治療受けた場合、一般的にその治療費用は加害者が負担することになります。
しかし、実際にはすぐに話し合いがつかない場合があるので、とりあえず組合員証を使用して治療を受けることができます。
組合員証を使って治療を受けたとき | ||
共済組合支部(福利厚生グループ・内線2055)へ連絡してください 第三者の行為に起因するケガの治療を受けたときに組合員証を使用した場合は、その原因や状況等をすみやかに人事課福利厚生グループに連絡し、「損害賠償申告書」を提出してください。一時的に立て替えた費用を、共済組合が被害者(組合員・被扶養者)に代わって加害者に医療費等を請求する権利を取得するためです。 加害者との示談について 加害者と示談を行なう場合は、必ず共済組合と相談してから始めるようにしてください。不利な示談をしてしまうことによって、共済組合は加害者に対する請求ができなくなってしまい、治療費等はすべて組合員が負担しなければならなくなります。 |
第三者行為(他人による加害行為)とは? | ||
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交通事故に遭ったときは | ||
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手続き | 必要書類 (下表参照) |
損害賠償申告書を提出する。 | A・B |
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申告の書式 等 | |||
記号 | 書式等の名称 | 書式DL・備考 | |
A | 損害賠償申告書 | ![]() |
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B | 第三者の行為による傷病届 | ![]() |
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C | 交通事故発生状況報告書 | ![]() |
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D | 念書 | ![]() |
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E | 誓約書(加害者用) | ![]() |
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F | 誓約書(保険会社用) | ![]() |
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G | 事故証明書(公的機関発行のもの) | 警察に届出をした事故に限り、証明書を申請することができる。 発行元:自動車安全運転センター |
書類提出先等 | |||
書類提出先 | 申請書,添付書類 | ||
窓口に持参する場合 | 百年記念館3階 人事課福利厚生グループ |
原本を添付 | |
学内便で提出する場合 | メールボックス番号:E3-2 人事課福利厚生グループ |
原本を同封 | |
郵送で提出する場合 | 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-2 国立大学法人東京工業大学 人事課福利厚生グループ |
原本を同封 |