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他人にケガをさせられたとき(交通事故など)

組合員やその被扶養者が、交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをし、治療受けた場合、一般的にその治療費用は加害者が負担することになります。

しかし、実際にはすぐに話し合いがつかない場合があるので、とりあえず組合員証を使用して治療を受けることができます。


組合員証を使って治療を受けたとき

共済組合支部(福利厚生グループ・内線2055)へ連絡してください

第三者の行為に起因するケガの治療を受けたときに組合員証を使用した場合は、その原因や状況等をすみやかに人事課福利厚生グループに連絡し、「損害賠償申告書」を提出してください。一時的に立て替えた費用を、共済組合が被害者(組合員・被扶養者)に代わって加害者に医療費等を請求する権利を取得するためです。

加害者との示談について

加害者と示談を行なう場合は、必ず共済組合と相談してから始めるようにしてください。不利な示談をしてしまうことによって、共済組合は加害者に対する請求ができなくなってしまい、治療費等はすべて組合員が負担しなければならなくなります。

第三者行為(他人による加害行為)とは?
  1. 第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ。
  2. 事故車に同乗していて負傷した(同乗者が親族の場合でも適用)。
  3. 殴打など、不当な暴力・傷害行為による負傷。
  4. 他人の飼い犬や飼い猫などに咬まれてケガをしたなど。
  5. 第三者が所有する建造物設備に欠陥があった、または安全保護義務を怠っていたためなどに起因する負傷。
交通事故に遭ったときは
  1. 加害者の身元などを確認する。
    (運転免許証や事故車両の車検証の写をとっておく)
  2. 事故の規模に関わらず警察に届け出て「事故証明書」の発行手続きをとる。
  3. ケガの度合いに関係なく、必ず医師の診断を受ける。
  4. 自動車損害賠償責任番号を確認する。
    (自賠責保険証・任意保険証の写をとっておく)

手続き 必要書類
(下表参照)
損害賠償申告書を提出する。 A・B
  1. * 必要書類は状況により異なります。共済組合(福利厚生グループ)担当者の指示に従ってご用意ください。

申告の書式 等
記号 書式等の名称 書式DL・備考
A 損害賠償申告書
B 第三者の行為による傷病届
C 交通事故発生状況報告書
D 念書
E 誓約書(加害者用)
F 誓約書(保険会社用)
G 事故証明書(公的機関発行のもの) 警察に届出をした事故に限り、証明書を申請することができる。
発行元:自動車安全運転センター

     
書類提出先等
  書類提出先 申請書,添付書類
窓口に持参する場合 百年記念館3階
人事課福利厚生グループ
原本を添付
学内便で提出する場合 メールボックス番号:E3-2
人事課福利厚生グループ
原本を同封
郵送で提出する場合 〒152-8550
東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-2
国立大学法人東京工業大学
人事課福利厚生グループ
原本を同封
※東工大以外で勤務されている方は,所属機関の人事担当部署へご提出ください。
©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ