組合員が公務外の病気やけがあるいは出産などのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されなくなったときは,次の手当金が支給されます。
1.病気で休んだとき 【傷病手当金】
組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されないときは,勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から,次の傷病手当金(又は同附加金)が支給されます。
傷病手当金 | 傷病手当金附加金 | |
支給期間 | 病気・けが1年6ヶ月間 結核性の病気3年間にわたって支給されます。 |
傷病手当金の支給期間が満了した後,なお療養のため勤務ができないときに※一定期間支給されます。 |
支給額 | 1日につき標準報酬の日額×2/3 (注)
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傷病手当金と同額 |
勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。 ※ 当該組合員の資格を喪失したとき,または法定給付後12月(平成26年度以降6月)を経過した日以後は支給されません。 |
請求の方法
下記を福利厚生グループに提出してください。
- 傷病手当金請求書(療養のため勤務できないことに関する医師の証明を受けてください。)
- 報酬支給額証明書(報酬との調整があります。)
2.出産で休んだとき 【出産手当金】
組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の出産手当金が支給されます。
支給期間 | 出産の日
98日(154日)の間において勤務できなかった期間について支給されます。
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支給額 | 1日につき,標準報酬の日額×2/3 ※報酬の一部が支払われているときは,出産手当金との差額分だけ支給されます。 |
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請求の方法
下記を福利厚生グループに提出してください。
- 出産手当金請求書(出産に関する医師又は助産婦の証明を受けてください。)
- 報酬支給額証明書(報酬との調整があります。)
3.被扶養者の病気などで休んだとき 【休業手当金】
組合員(任意継続組合員を除く)が次の事由で勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の休業手当金が支給されます。
事由 | 支給額 | 支給期間 |
被扶養者の病気又はけが | 1日につき 標準報酬の日額×50/100 ※報酬の一部が支払われているときは,休業手当金との差額分だけ支給されます。 |
全期間 |
組合員の配偶者の出産 | 14日以内 | |
組合員・被扶養者の不慮の災害 | 5日以内 | |
組合員の結婚,配偶者の死亡,被扶養者の結婚・葬儀 | 7日以内 | |
組合員の配偶者・子・父母で,被扶養者以外の病気又はけが | 支部長が必要と認めた期間 | |
組合員が出席する通信教育の面接授業 | 支部長が必要と認めた期間 | |
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請求の方法
下記を福利厚生グループに提出してください。
- 休業手当金請求書(勤務できなかった理由を記入し,所属長の証明を受けてください。)
- 報酬支給額証明書(報酬との調整があります。)
4.育児休業をしたとき 【育児休業手当金】
組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の育児休業手当金が支給されます。
支給期間 |
その育児休業に係る子が基準年齢(1歳,1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月,1歳6ヶ月の時点で未だ同事情がある場合には更に2歳(H29年10月1日施行))に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給されます。
※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月に達するまでの間1年間。 |
支給額 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 ※1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休職開始後180日に達するまでの期間,1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます(平成26年4月以降に育児休業を開始される方が対象)。 |
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請求の方法
下記を福利厚生グループに提出してください。
- 育児休業手当金請求書(人事担当者の証明などを受けてください。)
5.介護休業をしたとき 【介護休業手当金】
組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業又は介護休暇が承認さ・黷ス期間で,介護休業の開始の日から3ヶ月を超えない期間について支給されます。 |
支給額 | 1日につき標準報酬の日額×40/100 ※報酬の一部が支払われているときは,介護休業手当金との差額分だけ支給されます。 |
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請求の方法
下記を福利厚生グループに提出してください。
- 介護休業手当金請求書(人事担当者の証明などを受けてください。)
- 報酬支給額証明書(報酬との調整があります。)