| ページを印刷する |

退職後の医療

退職とともに保険の内容が変わります。
 退職後の医療保険は,再就職するか,子供の被扶養者になるかなどによって,適用される保険制度が違ってきます。

1.再就職した場合

新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは,健康保険に加入することになります。

また,健康保険に加入していない事業所の場合は,共済組合の任意継続組合員になるか,市区町村の国民健康保険に加入することになります。

2.再就職しない場合

わが国は,国民皆保険制度ですので,次のいずれかを選択することになります。

  1. 任意継続組合員になる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 国民健康保険に加入し,その退職者医療制度を受ける
  4. 子どもなどの被扶養者になる

1.任意継続組合員になる

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは,2年間任意継続組合員として,組合員のときと同様の給付などが受けられます。

資格 退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人
加入手続 退職の日から起算して20日以内に任意継続組合員となることの申出書を退職時に所属していた支部に提出してください。
機関 2年間
掛金 任意継続組合員の掛金は,掛金の基となる標準報酬の月額に掛金率を乗じた額で,毎月払い込むか又は一定期間分を前納することができます。この場合,前納割引制度があります。
給付 短期給付及び福祉事業について,現役の組合員であったときと同様の給付及び利用ができます。
ただし,短期給付のうち休業給付及び福祉事業のうち貸付・団信・貯金及び団終事業は受ける(利用する)ことができません。(その他の事業についても一部受けられないものがあります。)

2.国民健康保険に加入する

国民健康保険は,市区町村が行う医療保険です。したがって,加入手続,保険給付及び保険料の徴収は居住地の市区町村が行います。

加入資格 共済組合や会社の健康保険の被保険者資格を失った日からです。
加入手続 被保険者資格を失った日から14日以内に居住地の市区町村役場へ届出をしてください。
保険料 市区町村ごとに,加入世帯を単位として,所得割,均等割などから算定されます。
医療の給付 世帯主,家族とも7割(自己負担3割)です。
※ 国民健康保険に関する詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。

3.退職者医療制度を受ける

この制度は,共済組合や健康保険などに加入していた人が退職し,国民健康保険に加入した場合の特例で,老人保健法の適用(75歳から)を受けるまでの間適用される制度です。

対象者 国民健康保険に加入しており,被用者年金(共済年金,厚生年金)の退職(老齢)年金を受けられる人で,次に該当するとき
  1. ア 被用者年金の加入機関が,単独又は合算して20年(又は40歳以後の期間が10年)以上ある人
  2. イ 老人保健の医療の適用を受けていない人
退職年金などの受給開始年齢に達していないと加入できません。
加入手続 年金証書到達日の翌日から14日以内に,年金証書を添え市区町村に届出をしてください。
保険料 国民健康保険と同じ方法で算定されます。
医療の給付 本人・家族とも7割(自己負担3割)です。
※ 国民健康保険に関する詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。

4.子どもなどの被扶養者になる

退職後,いずれの被保険者にもならないときは,子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
 なお,被扶養者になるには,共済組合と同様に所得などの制限があります。

©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ