継続して2か月を越えて雇用される非常勤職員のうち、週20時間以上勤務の場合は、各種社会保険の加入対象となります。
(詳しい加入要件につきましては下記のページをご確認ください。)
「社会保険・共済組合・雇用保険の加入条件」
健康保険は全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」に加入し、「健康保険被保険者証」が交付されます。
協会けんぽについて
協会けんぽに関する詳細は下記をご覧ください。
「全国健康保険協会ホームページ」