遺族共済年金
組合員又は組合員であった人が,次の(1)〜(4)のいずれかに該当したときにその遺族に支給されます。
- (1) 組合員が在職中に死亡したとき
- (2) 組合員が退職後に,組合員であった間に初診日がある病気やケガにより,初診日から5年以内に死亡したとき
- (3) 1級,2級の障害共済年金を受けている人,又は1級から3級の障害年金を受けている人が死亡したとき
- (4) 退職共済年金,退職年金,減額退職年金,通算退職年金を受けている人,又は組合員期間等が25年以上ある人が死亡したとき
(注) 「組合員期間が25年以上であること」については,退職共済年金と同様に特例があります。
組合員又は組合員であった人が,次の(1)〜(4)のいずれかに該当したときにその遺族に支給されます。
- (1) 配偶者及び子
- (2) 父母
- (3) 孫
- (4) 祖父母
※ 子,孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり,まだ配偶者がない人又は1級又は2級の障害の状態にある人に限る。
子に対する遺族共済年金は,妻が遺族共済年金を受給している間は支給が停止されます。