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障害給付

障害共済年金

次の(1)〜(3)のいずれも満たした人に支給されます。

  1. (1) 初診日(病気にかかり又は負傷した者がその病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診断を受けた日)に組合員であり,かつ,障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日又はそれまでに傷病が治ったときはその治った日(症状が固定した日))に3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。
  2. (2) 初診日に組合員であり,障害認定日に3級以上に該当しなかった人が,同一傷病により,その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し,請求したとき。
  3. (3) 平成6年11月16日前に障害共済年金又は障害年金を受ける権利を有していたことがある人(同日において当該年金を受ける権利を有する人を除く。)が,当該年金の給付事由となった傷病により,同日から65歳に達する日の前日までの間において,3級以上に該当し,請求したとき。

障害一時金

組合員である間の公務によらない傷病により,障害共済年金の対象とならない軽度の障害の状態となって退職したとき,障害一時金が支給されます。
 なお,障害一時金の受給権が発生したときに次のいずれかに該当したときは支給されないことになっています。

  1. (1) 公的年金制度から何らかの年金(障害軽快による支給停止後3年を経過している障害共済年金などを除く)を受けることができるとき
  2. (2) 国家公務員災害補償法などによる通勤災害による補償を受けることができるとき
©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ