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退職給付

特別支給の退職共済年金

昭和36年4月1日以前に生まれた65歳未満の人が次の(1)〜(3)のいずれも満たしたときに支給されます。

  1. (1) 60歳以上であること。
  2. (2) 組合員期間が1年以上であること
  3. (3) 組合員期間等が25年以上であること

1.支給年齢について

昭和28年4月2日以後に生まれた人の支給年齢については,60歳ではなく,次の表の年齢からとなります。

生年月日 支給年齢
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
61歳
62歳
63歳
64歳

2.組合員期間等が25年以上であることの特例

昭和31年4月1日以前に生まれた人は,共済組合や厚生年金などの被用者年金に加入した期間だけで次の表の期間を満たしていれば,受給資格期間があるものとみなされます。

生年月日 支給年齢
昭和27年4月1日以前
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
20年
21年
22年
23年
24年

法改正による年金の支給開始年齢

※加給年金額は,支給要件に該当したときのみ加算されます。

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本来支給の退職共済年金

次の(1)〜(3)のいずれも満たした人に支給されます。

  1. (1) 65歳に達していること。
  2. (2) 組合員期間等が25年以上であること
  3. (3) 組合員期間等が1ヶ月以上あって退職していること,又は在職中の人で組合員期間が1年以上あること。
©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ