東京工業大学 ストレスチェック制度

規則

国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則
国立大学法人東京工業大学ストレスチェック制度に関する要項

ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の
改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一時予防を目的として行い,メン
タルヘルス不調者の発見を一義的な目的として行うものではありません。

ストレスチェックの受検について
ストレスチェック制度を効果的なものとするためにも,全ての職員のストレスチェックを受検が
望ましいとされています。

対象者
1 週間の所定勤務時間が 30 時間以上の本学雇用職員

実施体制
○制度担当者:総合安全管理部門長
 ストレスチェック制度の実施計画の策定,実施の管理等
○実施者:産業医・保健師
 ストレスチェックの実施(企画及び結果の評価)
 (実施代表者:産業医 共同実施者:保健師)
○実施事務従事者:保健管理センター職員
 実施者の補助(調査票の回収,データ入力等)
○面接指導実施者:産業医
 ストレスチェックで高ストレス者と判定され面接を希望する者への面接指導
○外部委託:株式会社ナレッジコンスタント
 実施事務従事者の業務の一部

実施方法
○期間:令和元年10月1日〜10月7日(出張等不在者は令和元年10月13日まで)
○調査票:厚生労働省が提供する職業性ストレスチェック簡易調査票と実施者が必要と認めた項目
○方法:外部委託業者の WEB 上で実施
○高ストレス者の判定:厚生労働省が定める実施マニュアルに基づき実施
○面接指導:面接指導を希望する高ストレス者に対し産業医が実施

不利益な取り扱いの防止
ストレスチェック制度において,次の各号に定めるとる扱いを禁止しています。
一 ストレスチェック結果に基づき,面接指導実施者による面接指導の申出を行った職員に対して,
 申出を行ったことを理由として,その者に不利益となる取扱いを行うこと。
二 職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェック結果の内容を理由として,その者に不利益
 となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その者に不利益となる
 取扱いを行うこと。
四 面接指導実施者による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員
 に対して,申出を行わないことを理由として,その者に不利益となる取扱いを行うこと。
五 就業上の措置を行うに当たって,面接指 導実施者による面接指導を実施する,面接指導を実施
 した面接指導実施者から意見を聴取するなど,安衛法及び労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令
 第 32 号)に定められた手順を踏まずに,当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
六 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって,面接指導を実施した面接指導実施者の意
 見とはその内容・程度が著しく異なる等,面接指導実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内
 となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないものなど,安衛法その他の法令に定められ
 た要件を満たさない内容で,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づく就業上の措置として,次に掲げる措置を行うこと。
 イ 解雇すること。
 ロ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
 ハ 退職勧奨を行うこと。
 ニ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置換又は降任等を命じること。
 ホ その他の労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。


ストレスチェック後の医師による面接指導を希望される方は下記をご覧ください。
ストレスチェック後の面接申出について


【お問合せ先】
 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門
(事務担当:総務部人事課労務室人材育成グループ) 電話:03-5734-3695
 E-mail:jin.iku@jim.titech.ac.jp