短期給付(健康保険)は、組合員だけでなく、組合員に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で定められています。
組合員の家族が「被扶養者」の資格を得るためには、共済組合の『認定』を受ける必要があります。「税法上の被扶養者」「配偶者」などが無条件で認定されるわけではありません。(扶養の認定要件参照)
認定を受けられるのは、被扶養者の範囲に該当し、次の条件を満たしている人に限られます。
【被扶養者の範囲】
被扶養者になれない人・状況
※ 退職手当や相続による収入など『一時的な収入』は含まれません。
※ パートや非常勤講師など月々給与を受けている場合は、年間130万円を実際に超えた時、さかのぼり扶養からはずします。
また、年間130万円とは、どの時点からの12か月をとっても130万円を超えないことです。
≪被扶養者認定の手続きについて≫ | ||
被扶養者となるためには、共済組合の認定を受けなければなりません。 続柄別にご案内していますので、下記よりご確認ください。 | ||
扶養の認定を受ける方は? | ||
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