共済組合 | 扶養手当 | 所得税 | ||||
被扶養者にできる範囲 | 配偶者(内縁含む) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹 上記以外で同一世帯に属する3親等以内の親族 (いずれも75歳未満の者) |
配偶者(内縁含む) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫・弟妹 満60歳以上の父母・祖父母 重度心身障害者(*1) |
配偶者(内縁除く) |
6親等以内の血族及び3親等以内の姻族 | ||
収 入 限 度 額 |
給与所得者・事業所得者等(*2) | 130万円未満 | 収入150万円以下 (所得95万円以下)(*3) |
収入103万円以下 (所得48万円以下) |
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公的年金等受給者 | 60歳未満 | 130万円未満 | 収入1,633,334円以下 (所得95万円以下)(*3) |
収入108万円以下 (所得48万円以下) |
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60歳〜65歳未満 | 180万円未満 | 130万円未満 | 収入1,633,334円以下 (所得95万円以下)(*3) |
収入108万円以下 (所得48万円以下) |
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65歳以上 | 180万円未満 | 130万円未満 | 収入205万円以下 (所得95万円以下)(*3) |
収入158万円以下 (所得48万円以下) |
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障害年金受給者 | 180万円未満 | 130万円未満 | 含めない | |||
収入金額の判定の期間 | 将来(この先12箇月)にわたる恒常的な収入 | 暦年(1月〜12月) | ||||
通勤手当(交通費)の扱い | 含める | 含めない 但し、月額10万円を超える分は含める。 |
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雇用保険(失業給付金)の扱い | 基本手当の日額に30を乗じた額が、認定基準としての収入の限度額である130万円(年額)の12分の1以上である場合は認定できない。 ただし、待機期間、給付制限期間中は認定できる。 |
含めない | ||||
退職所得の扱い | 含めない(一時所得のため) | (収入金額−退職所得控除額)×1/2=所得金額 | ||||
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≪事業所得者等の収入限度額について≫
収入金額(※1)−必要経費(※2)=所得金額…この所得金額が収入限度額。
※1 収入とは、継続的に生じる全ての収入の合計をいいます。給与収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む)、年金(個人年金含む)、恩給、雇用保険、利子収入、不動産収入、健康保険法及び労災保険法による休業補償費等、実質的に収入と認められるものが対象となります。
※2 必要経費についての詳細は こちら(PDF) をご参照ください。
〔留意点〕
共済組合における必要経費は『所得税法上の必要経費』とは異なり、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。
個人年金の掛け金は必要経費に含まれず、全額収入として取り扱われます。