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扶養の認定要件

  共済組合 扶養手当 所得税
被扶養者にできる範囲 配偶者(内縁含む)
子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹
上記以外で同一世帯に属する3親等以内の親族
(いずれも75歳未満の者)
配偶者(内縁含む)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫・弟妹
満60歳以上の父母・祖父母
重度心身障害者(*1)
配偶者(内縁除く)
6親等以内の血族及び3親等以内の姻族




給与所得者・事業所得者等(*2) 130万円未満 収入150万円以下
(所得95万円以下)(*3)
収入103万円以下
(所得48万円以下)
公的年金等受給者 60歳未満 130万円未満 収入1,633,334円以下
(所得95万円以下)(*3)
収入108万円以下
(所得48万円以下)
60歳〜65歳未満 180万円未満 130万円未満 収入1,633,334円以下
(所得95万円以下)(*3)
収入108万円以下
(所得48万円以下)
65歳以上 180万円未満 130万円未満 収入205万円以下
(所得95万円以下)(*3)
収入158万円以下
(所得48万円以下)
障害年金受給者 180万円未満 130万円未満 含めない
収入金額の判定の期間 将来(この先12箇月)にわたる恒常的な収入 暦年(1月〜12月)
通勤手当(交通費)の扱い 含める 含めない
但し、月額10万円を超える分は含める。
雇用保険(失業給付金)の扱い 基本手当の日額に30を乗じた額が、認定基準としての収入の限度額である130万円(年額)の12分の1以上である場合は認定できない。
ただし、待機期間、給付制限期間中は認定できる。
含めない
退職所得の扱い 含めない(一時所得のため) (収入金額−退職所得控除額)×1/2=所得金額
  • (*1) 心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者。
  • (*2) 給与所得者は「総支給額」、事業所得・不動産所得等があり確定申告をされる方は下記「事業所得者等の収入限度額について」をご参照ください。
  • (*3) 控除を受ける本人の給与等の収入が1,220万円以下の場合(本人の給与等の収入が1,220万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。)

≪事業所得者等の収入限度額について≫

収入金額(※1)−必要経費(※2)=所得金額…この所得金額が収入限度額。

※1 収入とは、継続的に生じる全ての収入の合計をいいます。給与収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む)、年金(個人年金含む)、恩給、雇用保険、利子収入、不動産収入、健康保険法及び労災保険法による休業補償費等、実質的に収入と認められるものが対象となります。

※2 必要経費についての詳細は こちら(PDF) をご参照ください。

〔留意点〕

共済組合における必要経費は『所得税法上の必要経費』とは異なり「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。
個人年金の掛け金は必要経費に含まれず、全額収入として取り扱われます。

© 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ