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配偶者の扶養認定手続き

申告事由 必要書類
(下表参照)
留意事項・補足等




採用・転入 無職・無収入 A・B・C(D)・K・L・M 転入(直前まで文部科学省共済組合他支部組合員であった)の方のうち、既に認定されていた場合はA・B・K(収入ありの場合はE・F・Gも必要)を提出。

「同居」の場合は、CをDに代えても可。
   


Lは配偶者が60歳以上の場合は不要。



給与収入 A・B・C(D)・E・K・L・M
事業所得等 A・B・C(D)・F・K・L・M
年金等受給 A・B・C(D)・G・K・L・M
結婚 無職・無収入 A・B・C・K・L・N 戸籍謄本の交付まで期間を要する場合は、婚姻届受理証明書を添付し、後日謄本を提出。



給与収入 A・B・C・E・K・L・N
事業所得等 A・B・C・F・K・L・N
年金等受給 A・B・C・G・L・N・K
離職 退職した A・B・C(D)・H・L・N・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。

「同居」の場合は、CをDに代えても可。
廃業した A・B・C(D)・F・I・L・N
収入額
減少
給与収入 A・B・C(D)・E・L・N・(O) 収入が限度額以下になることが明確になったときに申告。

「同居」の場合は、CをDに代えても可。
事業所得等 A・B・C(D)・F・L・N
雇用保険受給終了 A・B・J・L・N 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。




採用・転入 無職・無収入 A・B・C(D)・K・L 「同居」の場合は、CをDに代えても可。
   


Lは配偶者が60歳以上の場合は不要。



給与収入 A・B・C(D)・E・K・L
事業所得等 A・B・C(D)・F・K・L
年金等受給 A・B・C(D)・G・K・L
結婚 無職・無収入 A・B・C・K・L 戸籍謄本の交付まで期間を要する場合は、婚姻届受理証明書を添付し、後日謄本を提出。



給与収入 A・B・C・E・K・L
事業所得等 A・B・C・F・K・L
年金等受給 A・B・C・G・K・L
離職 退職した A・B・C(D)・H・L・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。

「同居」の場合は、CをDに代えても可。
廃業した A・B・C(D)・F・I・L
収入額
減少
給与収入 A・B・C(D)・E・L・(O) 収入が限度額以下になることが明確になったときに申告。

「同居」の場合は、CをDに代えても可。
事業所得等 A・B・C(D)・F・L
雇用保険受給終了 A・B・J・L 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。
  • ※収入の限度額について、事業所得や不動産収入の場合、総収入から差し引かれる必要経費は税法上と基準が異なり、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。
  • ※必要書類に記載した記号の書類は一般的なものです。状況等に応じて記載していない書類等の提示をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
  • ※長期組合員:週38.75時間勤務の方(期間雇用職員は除く)
  • ※短期組合員:週20時間以上35時間以下勤務の方及び期間雇用職員

申告書類の記載はフリクションボールペンは不可です。記入間違いをした場合は  修正テープではなく、必ず訂正印を押してください。

        
申告の書式・添付書類

書式・書類の名称 補足・留意事項・書式DL等
A 被扶養者申告書
被扶養者の個人番号をご記入ください。
また、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を大学へ届出いただく必要があります。
「東京科学大学 マイナンバーの提出について」
扶養親族のマイナンバー関係書類提出届
記入例  採用 結婚 離職 収入減少 受給終了
 
B 扶養の申立書  
C 戸籍謄本(全部事項記載) 3か月以内に発行されたもの。
D 住民票(全部事項記載) 3か月以内に発行されたもので、続柄欄の記載が省略されていないもの。
E 雇用証明書・雇用条件通知書(写)
給与支払等証明書 等
雇用形態・雇用条件等が明記され、雇用主の証明印があるものを、いずれか1通添付。 雇用証明書DL
F 確定申告書と収支内訳書(写)
G 年金振込通知書(写) 受給している全ての最新のもの。
H 退職証明書(写)・退職時の辞令(写)・離職票(写)・健康保険資格喪失証明書(写) 等 退職日(資格喪失日)が確認できるものを、いずれか1通添付。
I 廃業届
J 雇用保険受給資格者証(写) 受給終了日と支給終了のスタンプを確認するため、資格者証の両面(第1面〜第4面)の写しを添付。
K 非課税証明書 市区町村の課税課等に申請し、交付を受けてください。
L 国民年金第3号被保険者(資格取得)届 第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が加入。事業所を通して届出る。 長期組合員 書式DL
短期組合員 書式DL
M 長期組合員資格取得届 長期給付(共済年金)の資格取得のための届出。初めて国家公務員共済組合員となった方や地方公務員共済組合から転入された方は提出が必要。 書式DL
N 長期組合員資格変更届 国家公務員共済組合連合会へ、被扶養配偶者の届出が必要。 書式DL
O 雇用保険にかかる申立書 離職前に雇用保険に加入していた場合は必要。 書式DL

  
書類提出先等
  書類提出先 申請書,添付書類
窓口に持参する場合 百年記念館3階
福利厚生給与課福利厚生第1グループ
原本を添付
郵送で提出する場合 専用封筒にて提出。
封筒をご希望の旨,ご連絡ください。
hremp.bene1**adm.isct.ac.jp
(**を@に置き換えてください)
原本を同封
※科学大以外で勤務されている方は,所属機関の人事担当部署へご提出ください。

※税法上の扶養手続については、別途、給与第1グループへ給与所得者の扶養控除等申告書の提出が必要です。
申告事由  必要書類
(下表参照)
留意事項・補足等




採用・転入 無職・無収入 A・B・C・J・KL・M 転入(直前まで文部科学省共済組合他支部組合員であった)の方のうち、既に認定されていた場合はA・B・J(収入ありの場合はD・E・Fも必要)を提出。


      
K・Lは配偶者が60歳以上の場合は不要。



給与収入 A・B・C・D・J ・KL・M
事業所得等 A・B・C・E・J・KL・M
年金等受給 A・B・C・F・J・KL・M
結婚 無職・無収入 A・B・C・J・KL・N Cに組合員との婚姻関係が確認できる記載がない場合は「婚姻届出受理証明書」を添付。



給与収入 A・B・C・D・J・KL・N
事業所得等 A・B・C・E・J・KL・N
年金等受給 A・B・C・F・J・KL・N
離職 退職 A・B・C・G・KL・N・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。
廃業 A・B・C・H・J・KL・N
収入額
減少
給与収入 A・B・C・D・J・KL・N・(O) 収入が限度額以下になることが明確になったときに申告。
事業所得等 A・B・C・E・J・KL・N
雇用保険受給終了 A・B・I・J・KL・N 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。




採用・転入 無職・無収入 A・B・C・J・K・L K・Lは配偶者が60歳以上の場合は不要。



給与収入 A・B・C・D・J・K・L
事業所得等 A・B・C・E・J・K・L
年金等受給 A・B・C・F・J・K・L
結婚 無職・無収入 A・B・C・J・K・L Cに組合員との婚姻関係が確認できる記載がない場合は「婚姻届出受理証明書」を添付。



給与収入 A・B・C・D・J・K・L
事業所得等 A・B・C・E・J・K・L
年金等受給 A・B・C・F・J・K・L
離職 退職 A・B・C・G・K・L・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。
廃業 A・B・C・H・J・K・L
収入額
減少
給与収入 A・B・C・D・J・K・L・(O) 収入が限度額以下になることが明確になったときに申告。
事業所得等 A・B・C・E・J・K・L
雇用保険受給終了 A・B・I・J・K・L 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。
  • ※認定基準は日本人の場合と同様です。加えて必要な要件として「日本国内に居住し外国人登録をしていること」「在留期限が1年以上であること」があります。在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認定されません。
  • ※収入の限度額について、事業所得や不動産収入の場合、総収入から差し引かれる必要経費は税法上と基準が異なり、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。

  • ※必要書類に記載した記号の書類は一般的なものです。状況等に応じて記載していない書類等の提示をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
  • ※長期組合員:週38.75時間勤務の方(期間雇用職員は除く)
  • ※短期組合員:週20時間以上35時間以下勤務の方及び期間雇用職員

申告書類の記載はフリクションボールペンは不可です。記入間違いをした場合は  修正テープではなく、必ず訂正印を押してください。


   
申告の書式・添付書類

書式・書類の名称 補足・留意事項・書式DL等
A 被扶養者申告書
被扶養者の個人番号をご記入ください。
また、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を大学へ届出いただく必要があります。
「東京科学大学 マイナンバーの提出について」
扶養親族のマイナンバー関係書類提出届
採用転入 結婚 離職 収入減少 受給終了 English
B 扶養の申立書
C 住民票(全部事項記載) 3か月以内に発行されたもので、記載事項が省略されていないもの。
D 雇用証明書・雇用条件通知書(写)
給与支払等証明書 等
雇用形態・雇用条件等が明記され、雇用主の証明印があるものを、いずれか1通添付。 雇用証明書DL English
E 確定申告書と収支内訳書(写)
F 年金振込通知書(写) 受給している全ての最新のもの。
G 退職証明書(写)・退職時の辞令(写)・離職票(写)・健康保険資格喪失証明書(写) 等 退職日(資格喪失日)が確認できるものを、いずれか1通添付。
H 廃業届
I 雇用保険受給資格者証(写) 受給終了日と支給終了のスタンプを確認するため、資格者証の両面(第1面〜第4面)の写しを添付。
J 非課税証明書 市区町村の課税課等に申請し、交付を受けてください。
(来日直後で非課税証明書が取得できない場合は、海外の収入確認できる公的書類)
K 国民年金第3号被保険者(資格取得)届 第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が加入。事業所を通して届出る。 長期組合員 書式DL English
短期組合員 書式DL
L 国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届 外国籍の方についてはKと併せて提出が必要。 書式DL English
M 長期組合員資格取得届 長期給付(共済年金)の資格取得のための届出。初めて国家公務員共済組合員となった方や地方公務員共済組合から転入された方は提出が必要。 書式DL English
N 長期組合員資格変更届 国家公務員共済組合連合会へ、被扶養配偶者の届出が必要。 書式DL English
O 雇用保険にかかる申立書 離職前に雇用保険に加入していた場合は必要。 書式DL English

  
書類提出先等
  書類提出先 申請書,添付書類
窓口に持参する場合 百年記念館3階
福利厚生給与課福利厚生第1グループ
原本を添付
郵送で提出する場合 専用封筒にて提出。
封筒をご希望の旨,ご連絡ください。
hremp.bene1**adm.isct.ac.jp
(**を@に置き換えてください)
原本を同封
※科学大以外で勤務されている方は,所属機関の人事担当部署へご提出ください。

※税法上の扶養手続については、別途、給与第1グループへ給与所得者の扶養控除等申告書の提出が必要です。
申告事由 必要書類
(下表参照)
留意事項・補足等




採用・転入 無職・無収入 A・B・E・CD・K・L・M 転入(直前まで文部科学省共済組合他支部組合員であった)の方のうち、既に認定されていた場合はA・B・K(収入ありの場合はE・F・Gも必要)を提出。

Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。


  
Lは配偶者が60歳以上の場合は不要。



給与収入 A・B・CD・E・K・L・M
事業所得等 A・B・CD・F・K・L・M
年金等受給 A・B・CD・G・E・K・L・M
同居開始 無職・無収入 A・B・CD・K・L・N Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。

配偶者が60歳以上の場合、Lは不要。



給与収入 A・B・CD・E・K・L・N
事業所得等 A・B・CD・F・K・L・N
年金等受給 A・B・CD・G・K・L・N
離職 退職した A・B・CD・H・L・N・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。
廃業した A・B・CD・I・L・N
収入額
減少
給与収入 A・B・CD・E・L・N・(O) 収入が限度額以上になることが明確になったときに申告。

Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。
事業所得等 A・B・E・CDL・N
雇用保険受給終了 A・B・J・L・N 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。




採用・転入 無職・無収入 A・B・E・CD・K・L Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。



給与収入 A・B・CD・E・K・L
事業所得等 A・B・CD・F・K・L
年金等受給 A・B・CD・G・E・K・L
同居開始 無職・無収入 A・B・CD・K・L Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。




給与収入 A・B・CD・E・K・L
事業所得等 A・B・CD・F・K・L
年金等受給 A・B・CD・G・K・L
離職 退職した A・B・CD・H・L・O 雇用保険申請中の方、受給期間中であっても日額が3,611円未満の方は認定可能。
廃業した A・B・CD・I・L
収入額
減少
給与収入 A・B・CD・E・L・(O) 収入が限度額以上になることが明確になったときに申告。

Cは組合員分と配偶者分各1通が必要。
Dは続柄の記載が省略されていないもの。

事業所得等 A・B・E・CDL
雇用保険受給終了 A・B・J・L 雇用保険の受給開始時に扶養を外れた方が、受給期間終了後、再度被扶養者となる場合に適用。
  • ※収入の限度額について、事業所得や不動産収入の場合、総収入から差し引かれる必要経費は税法上と基準が異なり、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとなっています。
  • ※必要書類に記載した記号の書類は一般的なものです。状況等に応じて記載していない書類等の提示をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
  • ※長期組合員:週38.75時間勤務の方(期間雇用職員は除く)
  • ※短期組合員:週20時間以上35時間以下勤務の方及び期間雇用職員

申告書類の記載はフリクションボールペンは不可です。記入間違いをした場合は  修正テープではなく、必ず訂正印を押してください。

   
申告の書式・添付書類 

書式・書類の名称 補足・留意事項・書式DL等
A 被扶養者申告書
被扶養者の個人番号をご記入ください。
また、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を大学へ届出いただく必要があります。
「東京科学大学 マイナンバーの提出について」
扶養親族のマイナンバー関係書類提出届
採用転入 同居 離職 収入減少 受給終了
B 扶養の申立書
C 戸籍謄本(全部事項記載) 3か月以内に発行されたもので、組合員分と配偶者分を各1通。
D 住民票(全部事項記載) 3か月以内に発行されたもので、続柄欄の記載が省略されていないもの。
E 雇用証明書・雇用条件通知書(写)
給与支払等証明書 等
雇用形態・雇用条件等が明記され、雇用主の証明印があるものを、いずれか1通添付。 雇用証・セ・船L
F 確定申告書と収支内訳書(写)
G 年金振込通知書(写) 受給している全ての最新のもの。
H 退職証明書(写)・退職時の辞令(写)・離職票(写)・健康保険資格喪失証明書(写) 等 退職日(資格喪失日)が確認できるものを、いずれか1通添付。
I 廃業届
J 雇用保険受給資格者証(写) 受給終了日と支給終了のスタンプを確認するため、資格者証の両面(第1面〜第4面)の写しを添付してください。
K 非課税証明書 市区町村の課税課等に申請し、交付を受けてください。
L 国民年金第3号被保険者(資格取得)届 第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が加入。事業所を通して届出る。 長期組合員 書式DL
短期組合員 書式DL
M 長期組合員資格取得届 長期給付(共済年金)の資格取得のための届出。初めて国家公務員共済組合員となった方や地方公務員共済組合から転入された方は提出が必要。 書式DL
N 長期組合員資格変更届 国家公務員共済組合連合会へ、被扶養配偶者の届出が必要。 書式DL
O 雇用保険にかかる申立書 離職前に雇用保険に加入していた場合は必要。 書式DL

  
書類提出先等
  書類提出先 申請書,添付書類
窓口に持参する場合 百年記念館3階
福利厚生給与課福利厚生第1グループ
原本を添付
郵送で提出する場合 専用封筒にて提出。
封筒をご希望の旨,ご連絡ください。
hremp.bene1**adm.isct.ac.jp
(**を@に置き換えてください)
原本を同封
※科学大以外で勤務されている方は,所属機関の人事担当部署へご提出ください。

※税法上の扶養手続については、別途、給与第1グループへ給与所得者の扶養控除等申告書の提出が必要です。
©東京科学大学人事部福利厚生給与課福利厚生第1グループ(E3-2)