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被扶養者を有する組合員

添付する書類の確認

続柄やその状況により、被扶養者の資格を確認する書類が異なります。下表で確認のうえ、被扶養者申告書と併せて提出してください。

フリクションボールペンでの記入は不可です。記入間違いをした場合は、修正テープではなく、必ず訂正印を押してください。

被扶養者区分 状況等 添付する書類
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書式についての補足等
書式名 補足・留意事項等
扶養の申立書 ご記入の前に必ず「記入要領」を参照してください。 記入要領
扶養の申立書記入要領
雇用証明書 扶養手当支給の有無にかかわらずパート・アルバイトなどの給与収入がある方は提出が必要です。(勤務先が複数の場合はその全てが必要となります。)
書式をダウンロードし、勤務先の給与事務担当者に証明を依頼してください。(2枚目は勤務先給与担当者への依頼書です。)
ダウンロード
雇用証明書(要件の確認用)
   
確認書類についての補足等
書類の名称 補足・留意事項
非課税(課税)証明書
  • 対象の被扶養者が課税者か非課税者により証明書の名称が違い、自治体によっても呼称が異なります。収入金額の証明を目的とするため、いずれの場合も「収入金額」の記載が省略されていない証明書を添付してください。
  • 転居により交付申請をする自治体が遠方の場合、郵送による申請が可能です。(郵送申請に対応していない自治体もありますので、自治体の交付窓口に確認してください。)
  • 証明書交付には手数料が必要となります。
令和4年度(令和3年分)の証明書を市区町村役場(令和4年1月1日時点に住民登録していた自治体)の課税課等で申請し、交付を受けてください。
※ 証明書の呼称は自治体によって若干異なります。
※証明書に収入金額の記載額がある場合は、その事由を証明書の欄外に赤字で記入してください。
確定申告書(写)
収支内訳書(写)
令和3年分(令和4年2月16日〜3月15日申告)の控え(第一表・第二表及び収支内訳書の写)を添付してください。
「課税(非課税)証明書」を併せて提出してください。

※E-TAX等で確定申告を行い管轄税務署の受付印の入った書類がない場合は,受付印なしでも可

参考ページ
扶養の認定要件 被扶養者としての資格(認定基準)は、税法(所得税)、給与法(扶養手当)、健康保険法(健康保険)でそれぞれ基準が異なります。
被扶養者に事業所得者(個人事業主)を有する組合員の皆さまへ 確定申告書の所得額が130万円未満収入の限度額が扶養の認定要件を満たしているということにはなりませんのでご注意ください。事業所得などがある被扶養者を有する方は、「被扶養者申告書」ご記入の前に必ずご確認ください。
©2008 東京工業大学総務部人事課福利厚生グループ