学生アシスタントの取り扱い 本文へジャンプ
扶養控除等異動申告書の提出について

学生アシスタントで得た収入は、給与所得となります。
扶養控除等申告書は、給与所得における所得税に係る大切な書類ですので、以下をご確認の上お手続きください。

■その年(1月〜12月)、東工大からの給与収入のみの方
 ・東工大にその年の「扶養控除等申告書」を提出してください。
 ・両面印刷(短辺とじ)にて提出してください。
 ・本学に提出する場合、1人につき年1回の提出が必要です。
  ※職員番号ごとにご提出いただく必要はありません。
  ただし、年の途中で住所(=住民票に記載されている住所)等の情報が変更になった場合、変更の都度提出してください。

■その年(1月〜12月)、東工大以外からも給与収入がある方
 ・2か所以上から給与の支払いを受けている場合、
 いずれか一か所にしかその年の扶養控除等申告書を提出できません。
 東工大以外に提出済みの場合は、東工大には提出しないでください。
 ・一般的には、支払金額の多いほうを主たる勤務先として、そちらに扶養控除等申告書を提出します。

【問い合わせ】
 ・扶養控除等申告書についてご連絡やご不明な点がありましたら
  人事課給与グループ/jin.qyo@jim.titech.ac.jpまでご連絡ください。
 ・税法上の取り扱い・確定申告、扶養の所得制限については<コチラ