学生アシスタントの取り扱い 本文へジャンプ
税法上の取り扱い・確定申告,扶養の所得制限について

学生アシスタントで得た収入は,給与所得となります。
年間の収入について,翌年の1月下旬に源泉徴収票を発行(郵送)します。
以下の場合には確定申告を行う必要がありますので,最寄りの税務署で各自申告
を行ってください。

 ・本学での学生アシスタントの給与の他に収入(アルバイト等)がある場合
 ・「乙欄」という欄に〇がついている源泉徴収票をお持ちの場合
 ・源泉徴収票に記載の退職年月日が11月30日以前の場合

 ※税法の場合の年間の収入とは,1月〜12月に給与支給を受けた金額です。
    「年度」(4月〜翌3月)ではありませんので,ご注意ください。

確定申告につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
参考:所得税の確定申告<コチラをクリック

なお,父母等の扶養家族となるためには所得の制限がありますのでご注意ください。

・税法上の扶養(令和7年分以降)(年収は、給与収入の場合の1月〜12月分の支給額)
  ・年収123万円以下であれば、父母等の勤務先の年末調整において、
   「扶養控除」の申告が可能です。
  ・ただし年収123万円超〜188万円以下の場合であっても、年末時点で19歳〜23歳であれば
   父母等の勤務先の年末調整において、「特定親族特別控除」の申告が可能です。

【参考】
・社会保険等の被扶養者(令和7年10月1日以降)(年収は、扶養の認定日以降の支給額)
  ・年末時点で19歳〜23歳の場合、年収150万円以下
  ・上記以外の年齢の場合、年収130万円以下

問い合わせ先:福利厚生給与課給与第1グループ/hremp.pay1@adm.isct.ac.jp