学生アシスタントの取り扱い 本文へジャンプ
税法上の取り扱い・確定申告,扶養の所得制限について

学生アシスタントで得た収入は,給与所得となります。
年間の収入について,翌年の1月下旬に源泉徴収票を発行(郵送)します。
以下の場合には確定申告を行う必要がありますので,最寄りの税務署で各自申告
を行ってください。

 ・本学での学生アシスタントの給与の他に収入(アルバイト等)がある場合
 ・「乙欄」という欄に〇がついている源泉徴収票をお持ちの場合
 ・源泉徴収票に記載の退職年月日が11月30日以前の場合

 ※年間の収入とは,1月〜12月に給与支給を受けた金額です。
    「年度」(4月〜翌3月)ではありませんので,ご注意ください。

確定申告につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
参考:所得税の確定申告<コチラをクリック

なお,父母等の扶養家族となるためには所得の制限があります。次の金額を超える
収入がある場合は,扶養家族となれませんのでご注意ください。
  ・税法上の扶養 ・・・・・・・・ 1,030,000円 (給与収入で1月〜12月分の支給額)
  ・社会保険等の被扶養者 ・・・・ 1,300,000円

        問い合わせ先:人事課給与グループ/jin.qyo@jim.titech.ac.jp