学生アシスタントの取り扱い 本文へジャンプ
 
よくある質問

■RAとTAの違いは何ですか?
 ⇒ RA(Research Assistant)…研究実験の補助など,研究にかかわる業務補助を行う学生
   TA(Teaching Assistant)…教育や授業の補助・準備など,教育にかかわる業務補助を
  行う学生

■なぜTARAを事前申請しなければならないのですか?
 ⇒雇用という扱いなので事前申請となります。業務中に事故等が起こった場合等、管理責任の問題
  もあるため、必ず事前申請してください。

■「東工大の業務の遂行に必要な支援業務」とは、どのような業務ですか?
 ⇒本学の新入生や後輩学生を対象に、修学及び進路、その他日常の学生生活上のアドバイスを
  行なったり、見学希望者(高校生等)に校内を案内したりする業務をいい、
  具体的にはピアサポーター、学修コンシェルジュJr. 、広報サポーターの業務を指します。

■謝金(所掌:財務部経理課)との違いは何ですか?

 ⇒業務内容によって区分されます。(業務期間の長短は関係ありません。)
   研究補助業務(RA)や教育補助業務(TA)は、雇用扱いとなり(所掌:総務部人事課)
  研究支援としてシンポジウムの受付や会場設営、図書整理等の作業、教育支援としてチュ
  ーター等は、謝金扱い(所掌:財務部経理課)となります。

■単価の基準を教えて欲しい
 ⇒単価表を確認の上、1,120円〜3,600円の範囲で,経費を管理する教員等の判断により,
  決定してください。  <単価表はコチラ

■業務時間の制限はありますか? 
 ⇒週20時間までを上限とします。
  ただし、学部生2年生・3年生については、TAに従事する時間は週10時間が上限となります。

■学士課程1年生をTAとして雇用したいのですが?
 ⇒東京工業大学ティーチング・アシスタント取扱要項のとおり、TAとして教育補助業務に従事でき
  るのは、学士課程2年次以降と定められています。

■学生アシスタント従事による受給額の上限は?
 ⇒受給額の上限はありません。ただし,扶養や奨学金等の所得制限・税法上の取扱いに
  注意する必要があります。  <詳しくはコチラ

■担当教員不在時の業務確認はどうすれば?
 ⇒代理確認者(正規職員)がいる場合に限り,業務従事が可能となります。
  業務終了後に代理確認者が確認のうえ,その都度,勤務報告書を作成してください。

■夏季や年度末などの長期の休みにおけるTARA業務については?
 ⇒可としています。ただし,夏季等の休みであっても従事時間等は取扱要項に沿うこととなりま
  す。

■休学中にTARA業務は出来ますか?
 ⇒休学の理由によって判断いたしますので,担当までお問い合わせください。

■東工大特別研究員や研究生の身分を有する者に学生アシスタントをお願いしたいけれど・・・
 ⇒学生アシスタントは「学生」を対象としているため,東工大特別研究員であっても,他大学の
  正規課程に在籍していなければ申請出来ません。
 ※「R」がつく学籍番号を有する者も,他大学の正規課程に在籍している場合のみ申請可能として
   おります。

■以前に「給与の口座振込申出書」を提出したことがありますが,また再提出が必要ですか?
 ⇒TARAの場合,申請手続時に,その職種や予算コード,勤務時期によって,職員番号を採番
  します。給与の口座は、その職員番号に紐付けられているため,職員番号ごとに「給与の口座
  振込申出書」の提出が必要となります。

■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について
 ⇒原則、1人につき年1回の提出で構いません。職員番号ごとにご提出いただく必要はありません。
  ただし、年の途中で住所(=住民票住所)等の情報が変更になった場合は、再提出が必要です。
 なお、東工大以外に既に提出済の場合は、東工大への提出は不要です。<詳しくはコチラ>             

■引っ越しました。届出が必要ですか?
 ⇒ 住民票住所を変更された場合、届出が必要です。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の右上に「住所変更」と記載の上、
 提出してください。なお、給与明細書の送付先も同じ(住民票住所)となります。

■支出申請書と支出申請データの予算詳細責任者は同じにした方が良いでしょうか?
 ⇒それぞれに同一の予算詳細責任者の記載をお願いします。
 詳細は申請データの記載例をご確認ください。

■経費区分は法人運営費ですが、予算コードがまだ分かりません。
 手続きは確定してからでいいですか?

 ⇒TARAは雇用の位置づけですので事前の手続きが必須です。コードが未定の場合は、申請データ
  には「mitei(未定)」と入力の上、手続きしてください。
  なお、予算コード確定後「申請データ」を改めて提出してください。

■支払はどのようになるのでしょうか?
 ⇒業務を行った月の勤務報告書をその月の締め切り日までに担当事務グループに提出をお願いしま
  す。その勤務報告に基づいて,翌月に指定された銀行口座に振り込みます。

■RA業務を行っている学生が特許を出願する場合はどうなりますか?
 ⇒その特許は学生個人ではなく,大学と協議することとなります。

■従事期間内に取扱要項が改正されて時間単価の額が変更になったけれど,手続きは?
 ⇒既に支出申請書を提出されている学生についての単価変更の手続きは必要ありません。
  人事課において,事務的に変更いたします。新規に支出申請する場合は新単価にて手続
  きをお願いします。

■業務予定時間数を記入する際の1ヶ月の週の数え方はどのようになりますか?
 ⇒第1日曜日の週を第1週として数えます。
  月によって4週または5週となりますので、取扱要項の従事時間数を超えないよう計画して
  ください。            

■日本学術振興会の特別研究員(DC1若しくはDC2)に該当する場合,本学の学生アシスタント
 として雇用は出来ませんか?

 ⇒雇用は可能ですが,特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が出ないようご注意ください。
  詳細については,日本学術振興会の特別研究員遵守事項および諸手続の手引き(抜粋・PDF)
  をご参照ください。
  問い合わせ先:研究資金支援課 研究資金助成グループ(j-fellow@jim.titech.ac.jp


■JICA研修生に該当する場合、本学の学生アシスタントとして雇用はできませんか?
 ⇒雇用は可能ですが、実施にあたっては、指導教員からの承諾書とともに
   詳細をJICA国内機関に提出する必要があります。
   問い合せ先:学務部留学生交流課交流推進第2G
            JICA ABEイニシアティブ/イノベーティブ・アジア担当(内線3026)

■今年、卒業して就職しました。就職先から「今年分の源泉徴収票」を提出するよういわれました
 が、発行してもらえますか?

 ⇒源泉徴収票の発行についてをご確認ください。メール確認後、1週間程度で発行可能です。
  郵送先(本人の現住所)と連絡先を必ず明記してください。
            

■TAの雇用について、科学研究費補助金等外部資金で賄うことは可能でしょうか?             
 ⇒以前は、科学研究費補助金等外部資金では原則、TAの雇用はできませんでしたが、国の競争的
  研究費制度改善を受け、令和3年4月1日よりバイアウト制度利用によるTAの雇用が可能と
  なりました。
  バイアウト制度が適用される競争的研究費かどうか等詳細については各資金の応募要領・実施
  要項等にてご確認いただき、ご不明な点は 外部資金担当グループへお問い合わせください。

■TARAで登録済の留学生が、雇用期間中に在留カードの有効期限が切れてしまいます。
 現在、更新手続き中ですが、期限日に間に合いそうにありません。
 継続して雇用しても大丈夫でしょうか?

 ⇒更新手続き中と分かる公文書の写し(入国管理局の受領印等)の確認が出来れば、継続
  可能です。                         


■留学生の在留資格が「特定活動」等の場合、TARAでの雇用は可能ですか?
 ⇒教育や研究に携わる業務は、ご質問の在留資格における活動の範囲外となるため、
  雇用する場合には「資格外活動許可」が必要となります。


■TARAで登録済の学生が、海外に渡航した場合、渡航先において引き続き業務を行うことは
 出来ますか?

 ⇒TARAは雇用の位置づけですので、労災保険に加入しています。海外で事故(通勤災害含む)が
  あった際には、状況把握や手続き等を含め、管理責任者である担当教員にも相当の負荷がかかる
  ことが予見されます。大学としても、万一の事故の際のリスクを視野にいれて判断する必要が
  あるため、必ず事前に担当までお問い合わせください。


■授業料免除の申請のため「TAおよびRA給与支払証明書」が必要です。人事課に交付願を提出すればいいですか?
 ⇒学生支援課に提出する「TAおよびRA給与支払証明書」は、担当教員や事務担当者の方に証明をいただいてください。複数に採用されている場合には複数用意しそれぞれに証明が必要です。