税法上の取り扱い・確定申告,扶養の所得制限について |
学生アシスタントで得た収入は,給与所得となります。
年間の収入※について,翌年の1月下旬に源泉徴収票を発行(郵送)します。 以下の場合には確定申告を行う必要がありますので,最寄りの税務署で各自申告 を行ってください。
・本学での学生アシスタントの給与の他に収入(アルバイト等)がある場合
・「乙欄」という欄に〇がついている源泉徴収票をお持ちの場合
・源泉徴収票に記載の退職年月日が11月30日以前の場合
※年間の収入とは,1月〜12月に給与支給を受けた金額です。 「年度」(4月〜翌3月)ではありませんので,ご注意ください。
確定申告につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
参考:所得税の確定申告<コチラをクリック>
なお,父母等の扶養家族となるためには所得の制限があります。次の金額を超える 収入がある場合は,扶養家族となれませんのでご注意ください。 ・税法上の扶養
・・・・・・・・ 1,030,000円 (給与収入で1月〜12月分の支給額) ・社会保険等の被扶養者
・・・・ 1,300,000円
問い合わせ先:福利厚生給与課給与第1グループ/hremp.pay1@adm.isct.ac.jp
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