テレワークについて |
学生アシスタントの業務は、原則として本学に登校して行うこととなっていますが、業務の生産性及び効率性を目的とし、
教員等(勤務監督者)が特に必要と認めた場合に限り、週1日のテレワークの実施を可といたします。
詳細は以下をご確認ください。
【実施条件】
1. 業務に支障がないこと
2. 業務の性質上、事業場外での業務遂行が可能であり、その遂行に必要な知識・スキルを
有していること
3. 自律的に業務を遂行でき、成果を創出できること
4. インターネット接続など就業に必要な環境が整備されており、業務に専念できること
(テレワーク実施で発生する一切の費用は、当該学生アシアシスタントの負担とします)
5. 情報セキュリティ上の要件が満たされていること
【運用について】
テレワーク実施規程第6条の規定を準用
■ 実施頻度:原則、週1日(1日単位)
複数の学生アシスタントを兼ねる場合、業務ごとではなく、その個人に対して週1日とし
教員等(勤務監督者)は、ほかの従事状況等を考慮のうえ、テレワーク実施の可否を判断 してください。
■ 申請方法: テレワーク開始の原則2週間前まで(※1)に教員等(勤務監督者)に申請書を提出
してください。(※2)
テレワーク実施申請書 (PDF・Word)
(※1)業務上支障がないと教員等(勤務監督者)が判断すれば、2週間前を過ぎていても
テレワークを命じて差し支えありません。
(※2)申請の内容を確認できれば、書式や提出方法については形式を問いません
(メール等での申請も可)
申請書裏面「テレワークにおける機密保護に関する遵守事項」の遵守をお願いします。
また、申請書等は教員等(勤務監督者)がテレワークの可否を判断するためのもので、
担当部局事務へ提出する必要はありません。
■ 業務命令:教員等(勤務監督者)は、申請内容を確認し、当該学生アシスタントに
テレワークを命じてください。
■ 実施期間:学生アシスタントの従事期間の範囲内で教員等(勤務監督者)が決定
【勤怠管理について】
@ 教員等(勤務監督者)へ、勤務開始・終了の連絡をメール等にて行う。
A 勤務報告書の業務内容欄に「テレワーク」と記載し、教員等(勤務監督者)が確認する。
B 指定の提出期限までに、勤務報告書を提出する。
※勤務開始・終了時の連絡に係る確認書類を添付する必要はありませんが、必要に応じて提出を
お願いすることがありますので、適切に保管してください。
※学生から月末に提出される勤務報告書の備考欄にテレワークの記載があるか、週に2日以上の
テレワークを行なっていないか等をご確認のうえ、学生本人の研究や授業等に支障がないよう
ご配慮ください。
テレワークに関するお問い合わせは
⇒人事労務課人事労務グループ(内線3345)
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