学生アシスタントの取り扱い 本文へジャンプ
テレワークについて


学生アシスタントの業務は、原則として本学に登校して行うこととなっていますが、その生産性及び効率性を目的とし、 教員等(勤務監督者)が特に必要と認めた場合に限り、週1日のテレワークの実施を可といたします。
詳細は以下をご確認ください。

【実施条件】
■ 業務に支障がないこと
■ 業務の性質上、事業場外での業務遂行が可能であり、その遂行に必要な知識・スキルを有していること
■ 自律的に業務を遂行でき、成果を創出できること
■ インターネット接続など就業に必要な環境が整備されており、業務に専念できること
  テレワーク実施で発生する一切の費用は、当該学生アシアシスタントの負担とする
■ 情報セキュリティ上の要件が満たされていること

【運用について】
実施頻度:原則、週1日
  複数の学生アシスタントを兼ねる場合、業務ごとではなく、その個人に対して週1日とし
  教員等(勤務監督者)は、ほかの従事状況等を考慮のうえ、
  テレワーク実施の可否を判断してください。
■ 申請方法:
  テレワーク開始の原則2週間前までに教員等(勤務監督者)に申請書を提出してください。
  テレワーク実施申請書
  ※申請の内容を確認できれば、書式や提出方法については形式を問いませんが、
  申請書裏面「テレワークにおける機密保護に関する遵守事項」の遵守をお願いします。
  また、申請書等は教員等(勤務監督者)がテレワークの可否を判断するためのもので、
  担当部局事務へ提出する必要はありません。
■ 業務命令:教員等(勤務監督者)は、申請内容を確認し、
  当該学生アシスタントにテレワークを命じてください。
■ 実施期間:学生アシスタントの従事期間の範囲内で教員等(勤務監督者)が決定
■ その他:
  テレワークを行なった日は、勤務報告書の「業務内容欄」にテレワークと記載ください。 

【労務管理について】
テレワークを含め、学生アシスタントにおける労務管理について、学生アシスタント取扱要項をご確認ください。
また、テレワークを許可した学生アシスタントについて、月末に提出される勤務報告書の備考欄にテレワークの記載があるか、週に2日以上のテレワークを行なっていないか等をご確認のうえ、学生本人の研究や授業等に支障がないようご配慮ください。


                  テレワークに関するお問い合わせは
                  ⇒総務部人事課労務室人材育成グループ(内線3344)