■理工学系学生アシスタントについて教えてください。
⇒理工学系学生アシスタントとは、旧東京工業大学の学生アシスタントおよび 東京科学大の【 東京科学大学理工学系学生アシスタント取扱細則 】の対象となる方で、 担当部局を経由して、人事労務課職員第2もしくは第4グループで手続きされた方です。
■RA、TA、LAの違いは何ですか?
⇒ RA(Research Assistant)…研究実験の補助など,研究にかかわる業務補助
TA(Teaching Assistant)…授業補助等TAの運用指針で定められている業務補助
LA(Learning Assistant)…授業科目以外における学修支援および各種学生相談等の業務補助
■なぜ、学生アシスタントを事前申請しなければならないのですか? ⇒雇用という扱いなので事前申請となります。業務中に事故等が起こった場合等、管理責任の問題もあるため、必ず事前申請してください。
■謝金で学生に依頼する業務とはどのようなものですか?
⇒研究支援としてシンポジウムの受付や会場設営、図書整理等の作業、教育支援としてチューター等に従事する場合は、謝金扱い(所掌:財務部経理課)となります。
■単価の基準を教えて欲しい。 ⇒単価表を確認の上、1,170円〜3,600円の範囲で,経費を管理する教員等の判断により,決定してください。 
<単価表はコチラ>
■業務時間の制限はありますか? ⇒週20時間までを上限とします。 ただし、TAについてはTA運用指針をご確認ください。
■学士課程1年生をTAとして雇用したいのですが? ⇒TAガイドブックをご確認ください
■学生アシスタント従事による受給額の上限は? ⇒受給額の上限はありません。ただし,扶養や奨学金等の所得制限・税法上の取扱いに注意する必要があります。 <詳しくはコチラ>
■担当教員不在時の業務確認はどうすれば? ⇒代理確認者(正規職員)がいる場合に限り,業務従事が可能となります。 業務終了後に代理確認者が確認のうえ,その都度,勤務報告書を作成してください。
■夏季や年度末などの長期の休みにおける学生アシスタント業務については? ⇒可能です。ただし,夏季等の休みであっても従事時間等は取扱規程に沿うこととなります。
■休学中に学生アシスタント業務は出来ますか? ⇒休学の理由によって判断いたしますので,担当までお問い合わせください。
■東京科学大特別研究員や研究生の身分を有する者に学生アシスタントをお願いしたいけれど・・・ ⇒学生アシスタントは「学生」を対象としているため,東京科学大特別研究員であっても,他大学の正規課程に在籍していなければ申請出来ません。「R」がつく学籍番号を有する方は,他大学の正規課程に在籍している場合のみ申請可能です。
■以前に「給与の口座振込申出書」を提出したことがありますが,また再提出が必要ですか? ⇒学生アシスタントの場合,申請手続時に,その職種や予算コード,勤務時期によって,職員番号を採番します。給与の口座は、その職員番号に紐付けられているため,職員番号ごとに「給与の口座振込申出書」の提出が必要となります。
■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について ⇒原則、1人につき年1回の提出で構いません。職員番号ごとにご提出いただく必要はありません。ただし、年の途中で住所(=住民票住所)等の情報が変更になった場合は、再提出が必要です。 なお、東京科学大以外に既に提出済の場合は、本校への提出は不要です。<詳しくはコチラ>
■引っ越しました。届出が必要ですか? ⇒住民票住所を変更された場合、届出が必要です。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の右上に「住所変更」と記載の上、提出してください。なお、給与明細書の送付先も同じ(住民票住所)となります。<詳しくはコチラ>
■支出申請書と支出申請データの予算詳細責任者は同じにした方が良いでしょうか? ⇒それぞれに同一の予算詳細責任者の記載をお願いします。 詳細は申請データの記載例をご確認ください。
■経費区分は法人運営費ですが、予算コードがまだ分かりません。申請手続きは確定してからでいいですか? ⇒学生アシスタントは雇用の位置づけですので事前の手続きが必須です。コードが未定の場合は、申請データには「mitei(未定)」と入力の上、手続きしてください。ただし、予算コード確定後にコードを記載した「申請データ」を改めて提出してください。<詳細はコチラ>
■給与支払はどのようになるのでしょうか? ⇒給与は月末締め、翌月21日支払いです。業務を行った月の勤務報告書を締切日までに担当事務グループに提出してください。その勤務報告に基づいて,翌月21日(休日の場合は前日)に指定口座に振り込みます。
■RA業務を行っている学生が特許を出願する場合はどうなりますか? ⇒その特許は学生個人ではなく,大学と協議することとなります。
■従事期間内に最低賃金が改正されて時間単価の額が変更になったけれど,手続きは? ⇒既に支出申請書を提出されている学生についての単価変更の手続きは必要ありません。人事労務課において,事務的に変更いたします。新規に支出申請する場合は新単価にて手続きをお願いします。
■業務予定時間数を記入する際の1ヶ月の週の数え方はどのようになりますか? ⇒第1日曜日の週を第1週として数えます。月によって4週または5週となりますが、取扱規程の従事時間数(週20時間上限)を超えないよう計画してください。
■日本学術振興会の特別研究員(DC1若しくはDC2)に該当する場合,本学の学生アシスタントとして雇用は出来ませんか? ⇒雇用は可能ですが,特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が出ないようご注意ください。詳細については,日本学術振興会の特別研究員遵守事項および諸手続の手引き(抜粋・PDF)をご参照ください。 問い合わせ先:研究資金支援課 研究資金助成グループ(j-fellow@jim.titech.ac.jp)
■JICA研修生に該当する場合、本学の学生アシスタントとして雇用はできませんか?
⇒雇用は可能ですが、実施にあたっては、指導教員からの承諾書とともに詳細をJICA国内機関に提出する必要があります。 問い合せ先:教育推進部国際教育課国際教育企画グループ
JICAプログラム担当(sciencetokyo.jicaprogram@adm.isct.ac.jp)
■今年、卒業して就職しました。就職先から「今年分の源泉徴収票」を提出するよういわれましたが、発行してもらえますか?
⇒源泉徴収票の発行についてをご確認ください。メール確認後、1週間程度で発行可能です。なお、郵送先(本人の現住所)と連絡先を必ず明記してください。
■TAの雇用について、科学研究費補助金等外部資金で賄うことは可能でしょうか?
⇒以前は、科学研究費補助金等外部資金では原則、TAの雇用はできませんでしたが、国の競争的研究費制度改善を受け、令和3年4月1日よりバイアウト制度利用によるTAの雇用が可能となりました。バイアウト制度が適用される競争的研究費かどうか等詳細については各資金の応募要領・実施要項等にてご確認いただき、ご不明な点は外部資金担当グループへお問い合わせください。
■学生アシスタントで登録済の留学生が、雇用期間中に在留カードの有効期限が切れてしまいます。現在、更新手続き中ですが、期限日に間に合いそうにありません。継続して雇用しても大丈夫でしょうか?
⇒更新手続中と分かる公文書の写し(入国管理局の受領印等)が確認できれば、継続可能です。
■在留資格が「特定活動」の場合、その学生を学生アシスタントで雇用できますか?
⇒研究や教育等に携わる業務は、在留資格「特定活動」の範囲外となるため、雇用する場合には「資格外活動許可」が必要となります。
■学生アシスタントで登録済の学生が、海外に渡航した場合、渡航先において引き続き業務を行うことは出来ますか?
⇒学生アシスタントは雇用の位置づけですので、労災保険に加入しています。海外で事故(通勤災害含む)があった際には、状況把握や手続き等を含め、管理責任者である担当教員にも相当の負荷がかかることが予見されます。大学としても、万一の事故の際のリスクを視野にいれて判断する必要があるため、必ず事前に担当までお問い合わせください。
■授業料免除の申請のため「学生アシスタント給与支払証明書」が必要です。人事労務課に交付願を提出すればいいですか?
⇒学生支援課に提出する「学生アシスタント給与支払証明書」は、担当教員や事務担当者の方に証明をいただいてください。複数に採用されている場合には複数用意しそれぞれに証明が必要です。
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